「独立要件説」ここにあり(令和元年(行ケ)10118「アレルギー性眼疾患事件」差戻審判決 進歩性 顕著な効果)
http://thinkpat.seesaa.net/article/475717146.html「アレルギー性眼疾患」事件の差戻審(令和元年(行ケ)10118;令和2年6月17日判決)の判決文が公開された。 本件最判(平成30年(行ヒ)69)の大寄調査官解説に関する一昨日の投稿において私は、「独立要件説論者はいなかった?」などと書いてしまったが、申し訳ございません。 いらっしゃいました、知財高裁に。 今回の判決で知財高裁(第2部 森義之裁判長)は次のように判示した。 [令和元年(行ケ) ...
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キーワード: アレルギー クレーム 意見書 引用 引例 公知 最高裁 上告 情報提供 審決取消訴訟 審査基準 進歩性 請求項 訴訟 存続期間 知財高裁 著作権 著作権法 当事者 特許権 特許事務所 特許庁 特許法 発明 判決 明細書 論文 採用
「二次的考慮説」は生き残れるか(アレルギー性眼疾患事件 平成30(行ヒ)69 令和元年8月27日判決)
http://thinkpat.seesaa.net/article/470250127.html「アレルギー性眼疾患事件」最判(平成30(行ヒ)69 )における顕著な効果の位置付けに関して、9月16日にイノベンティアの飯島歩先生の評釈が公開された。 その中で飯島先生は、最判の判示事項について次のようにコメントされている。 [飯島歩,イノベンティア・リーガル・アップデート,2019/9/16 より](強調は私が入れた;以下同) これらの判示事項は、進歩性判断において、顕著な効果を構成の ...
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キーワード: EPO アレルギー パブリックドメイン ライセンス 引用 引用例 引例 欧州 欧州特許 改変 公知 最高裁 上告 審査官 審査基準 進歩性 知財高裁 同志社 特許出願 特許制度 特許庁 特許法 発明 発明者 判決 物の発明 補正 明細書 論文
予測できない顕著な効果を否定できない限り進歩性を否定することはできないのか(「アレルギー性眼疾患」事件最高裁判決,平成30(行ヒ)69,令和元年8月27日判決)
http://thinkpat.seesaa.net/article/469247100.htmlこの事件については、原審の知財高裁判決(平成29(行ケ)10003; 平成29年11月21日判決;髙部眞規子裁判長)に対して玉井克哉先生が出された論文(自治研究 94(6) 136-150 (2018))を読んだことをきっかけに、昨年(2018年)の6月22日の投稿で感想を書いたことがあった。 そして本件が上告されていることについては、その投稿の最後で書いたように、「顕著な効果があれば容易なものに ...
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キーワード: アレルギー アレルギー点眼剤 アレロック キリン ジェネリック パタノール ライセンス 引用 引用文献 化学 棄却 拒絶理由 最高裁 上告 審査官 審判 審判請求 進歩性 請求項 存続期間 知財高裁 特許庁 判決 米国 無効審判 明細書
2020.06.17 「X v. アルコンリサーチ/協和キリン」 知財高裁令和元年(行ケ)10118
https://www.tokkyoteki.com/2020/06/2020-06-17-x-v-alcon-kyowakirin-10118.html差戻審知財高裁判決が発明効果の顕著性を認め原告の請求棄却: 知財高裁令和元年(行ケ)10118 1.背景 ---- 本件は、協和キリン及びアルコンリサーチが保有する「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」に関する特許第3068858号の無効審判請求(無効2011-800018号事件)に対する不成立審決の取消訴訟である。本件化合物を本件各発明に係る用途 ...
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キーワード: アレルギー 引用 引例 最高裁 進歩性 知財高裁 特許庁 特許法 発明 判決 判例 論文
独立要件説論者はいなかった?(大寄麻代最高裁調査官解説「ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件」LT No.87, 106-113, 2020)
http://thinkpat.seesaa.net/article/475649118.html今回話題にする論文は、公開から時間が経って、その間に事態は動いて、既に時期に遅れたという感じになってしまったが、進歩性の顕著な効果について判示された「アレルギー性眼疾患事件」(ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件)の最判(平成30年(行ヒ)69)に関して、前号のLaw & Technology誌に大寄麻代最高裁調査官による調査官解説が掲載されているので、これについて書いてみたい(Law & ...
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キーワード: アレルギー カプコン クレーム 意見書 引用 引用文献 引用例 引例 化学 間接侵害 棄却 公知 最高裁 実施可能要件 実施例 実用新案 従来技術 商標 上告 侵害 審決取消訴訟 審査官 審査基準 審判 審判官 審判請求 新規性 神戸大学 進歩性 製剤 請求の範囲 請求項 先願 訴訟 大学 知財高裁 訂正審判 登録商標 東京大学 当事者 特許権 特許権侵害 特許出願 特許請求の範囲 特許庁 特許法 発明 発明者 発明特定事項 判決 判例 物の発明 弁護士 無効審判 明細書 優先日 論文 喘息 採用
(PDF) (論考) 令和元年8月27日最高裁判決平成30年(行ヒ)第69号「アレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件-(進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の比較対象及び位置付け) 会員 高石 秀樹
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3480令和元年 8 月 27 日最高裁判決平成 30 年(行ヒ)第 69 号「アレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件-(進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の比較対象及び位置付け)令和元年 8 月 27 日最高裁判決平成 30 年(行ヒ) 第 69 号「アレルギー性眼疾患を処置するため の点眼剤」事件-(進歩性判断における「予測 できない顕著な効果」の比較対象及び位置付け)会員 高石 秀 ...
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キーワード: 引用 最高裁 上告 進歩性 特許法 発明 判決 判例 明細書 採用
続続・最高裁は効果の独立要件説を採ったのか?
https://patent-law.hatenablog.com/entry/2020/03/20/023917最三小判令和元年8月27日集民262号51頁(平成30年(行ヒ)第69号)は民集に登載されないため、いわゆる調査官解説は出ないものと考えていたところ、Law & Technology 87号に、大寄麻代最高裁調査官による本判決の「解説」(以下、本調査官解説)が掲載された*1。むろん最高裁調査官による解説が判決の“正しい”読み方というわけではないが、一定の意義を有するものだとは考えられる。 ...
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キーワード: アレルギー クレーム 引用 引例 最高裁 出願人 進歩性 特許権 特許法 発明 判決 明細書 採用
「アレルギー性眼疾患」事件最高裁判決(平成30(行ヒ)69,令和元年8月27日判決)追記
http://thinkpat.seesaa.net/article/469580942.html今回の「アレルギー性眼疾患」事件最高裁判決(平成30(行ヒ)69,令和元年8月27日判決)に関して、田中汞介先生がご自身のブログ『特許法の八衢』で記事を2つ(『最高裁は効果の独立要件説を採ったのか? 日本 最高裁 進歩性(非自明性) 』(8月31日)、『最三小判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)第69号)後の差戻審についての覚書』(9月1日))投稿されているので、それを読んで、まあ、あまり関係 ...
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キーワード: アレルギー
令和元年(行ケ)10118「ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件
https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12637352335.html令和元年(行ケ)10118「ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件(森)※最判平成30(行ヒ)69の差戻審“独立要件説”を採用した⇒最高裁判決が結論に影響を及ぼすとすれば、独立要件説でなければならないところであったが、調査官解説も含めて意見が割れていた。本判決は、構成(=用途)が容易想到である旨の確定判決の拘束力により「予測できない顕著な効果」の主張が封じられないとした。 【 ...
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キーワード: アレルギー アレルギー点眼剤 クレーム パタノール 引用 引用例 引例 化学 後発薬 合議体 最高裁 上告 審決取消訴訟 審査基準 審判 審判官 審判請求 進歩性 製剤 製薬 請求項 訴訟 知財高裁 当事者 特許権 特許制度 特許庁 特許法 発明 発明特定事項 判決 判例 物の発明 無効審判 明細書 優先日 論文 求人
玉井克哉先生の「アレルギー性眼疾患治療薬事件」評釈 自治研究 94(6) 136-150 (2018)(平成29年(行ケ)10003)
http://thinkpat.seesaa.net/article/459960401.htmlこの事件の特許「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」(特許3068858号)は、オロパタジン塩酸塩を有効成分とする抗アレルギー点眼剤「パタノール®点眼液」に対応すると思われる特許だ。 この特許に対して起こされた無効審判(無効2011-800018)において、特許庁の審判部は2回連続してこの特許は「進歩性あり」と判断したが、知財高裁は2回とも「進歩性なし」 ...
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キーワード: アレルギー パタノール 引例 後発薬 実施例 出願人 進歩性 特許出願 特許戦略
新しいアッセイ系は既知化合物の特許出願のチャンスとなるか (「アレルギー性眼疾患」事件最高裁判決 平成30(行ヒ)69 令和元年8月27日 追記2)
http://thinkpat.seesaa.net/article/469786094.htmlこの最高裁判決について8月30日に投稿した際に、「原審の判断に違和感を感じるのは、インビボとインビトロの違いを全く無視して効果を比較しているところ」だと書いた。 つまり、本件の明細書では、ヒト結膜肥満細胞を用いたインビトロ(すなわち、人体や動物を用いるのではなく、培養細胞を用いる)実験系を用いて実験が行われて本件化合物のヒスタミン遊離抑制活性が測定されているのに対し、原審(平成29(行ケ)1000 ...
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キーワード: EPO アレルギー クレーム ドイツ 引用 引用例 化学 公知 工業所有権 控訴 最高裁 実用新案 上告 審決取消訴訟 審査基準 審判 新規性 神戸大学 進歩性 製剤 請求項 訴訟 大学 中国 当事者 特許権 特許庁 特許法 発明 発明協会 発明特定事項 判決 判例 米国 無効審判 明細書 論文 立証責任 採用
(PDF) 特集<知財と教育>(解説) 進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の意義 神戸大学大学院法学研究科 教授 前田 健
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3816進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の意義特集《知財と教育》進歩性判断における 「予測できない顕著な効果」の意義神戸大学大学院法学研究科 教授 前田 健要 約 最判令和元年 8 月 27 日集民 262 号 51 頁は,最高裁として初めて,進歩性判断における予測できない顕著な効果について判断した。同判決は,予測できない顕著な効果について,本件発明の構成が奏するものとして当業者が予測するこ ...
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キーワード: アレルギー パブリックドメイン 引用 引用例 公知 最高裁 従来技術 上告 審決取消訴訟 進歩性 請求項 訴訟 知的財産高等裁判所 当事者 特許庁 特許法 発明 判決 判例 弁護士 明細書 採用
続・最高裁は効果の独立要件説を採ったのか?
http://patent-law.hatenablog.com/entry/2019/09/23/151727はじめに 飯島歩弁護士の「進歩性判断における予測できない顕著な効果の位置付けに関するドキセピン誘導体含有局所的眼科用処方物事件最高裁判決について」という論考(以下、飯島最判判批と称する)が公表された。そこでは次のように、本最高裁判決(最三小判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)第69号))が効果の独立要件説(あるいはそれに近い考え方)を採用したものと言えると述べている: 本件においては、 ...
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キーワード: アレルギー ワーキンググループ 委員会 引用 引用例 議事録 最高裁 産業構造審議会 実用新案 上告 審決取消訴訟 審査官 審査基準 進歩性 請求項 訴訟 知財高裁 知的財産分科会 特許制度 特許庁 発明 発明協会 判決 弁護士 採用
効果の『非予測性』および『顕著性』
https://patent-law.hatenablog.com/entry/2021/01/17/160401はじめに 最高裁判決 最三小判令和元年8月27日集民262号51頁(平成30年(行ヒ)第69号)には、次の判示がある。 「原審は,結局のところ,本件各発明の効果,取り分けその程度が,予測できない顕著なものであるかについて,優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か,当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かとい ...
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キーワード: アレルギー 引用 最高裁 審判 新規性 進歩性 特許出願 特許法 発明 発明特定事項 判決 弁護士
最高裁は効果の独立要件説を採ったのか?
http://patent-law.hatenablog.com/entry/2019/08/31/194348はじめに 最三小判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)第69号)において、最高裁は、進歩性判断での発明の効果の取り扱いにつき(「二次的考慮説」ではなく)「独立要件説」を採ったという見解がある*1 *2。 しかし、私には、最高裁が独立要件説を採ったとは感じられなかったため、以下に愚考を記す次第である*3。 なお、用語は、基本的に、本最高裁判決に従った。 「進歩性」との用語 まず、本最高 ...
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キーワード: アレルギー パタノール パブリックドメイン 一体不可分 引用 引用例 化学 警告 公知 最高裁 出願人 侵害 新規性 進歩性 請求の範囲 請求項 当事者 特許権 特許出願 特許請求の範囲 特許庁 特許法 発明 発明者 発明特定事項 判決 判例 明細書 用途特許 論文 採用
高林龍判例解説『進歩性判断における顕著な効果の位置付け』(年報知的財産法2019-2000 日本評論社 24-32 2019)
http://thinkpat.seesaa.net/article/473214244.html昨年の年末に出版された『年報知的財産法2019-2020』(日本評論社 2019)に、「アレルギー眼疾患事件」(発明の名称「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」)の最判(平成30年(行ヒ)69)に対する高林龍先生の評釈が掲載されている。 評釈は全体として、今回の最判は事例判断に過ぎず、射程は極めて狭く、「独立要件説」と「二次的考慮説」の対立について判示 ...
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キーワード: アレルギー クレーム ワーキンググループ 委員会 引用 引用例 欧州 改変 機械 公知 最高裁 産業構造審議会 従来技術 出願人 審決取消訴訟 審査官 審査基準 審判 審判官 新規性 進歩性 訴訟 知財高裁 当事者 特許権 特許出願 特許制度 特許庁 特許法 発明 発明協会 発明特定事項 判決 判例 物の発明 明細書 論文 採用
山下説の第1要件の意義について(岡田吉美「発明の進歩性の評価における効果の位置づけの考察 ― 特許法の趣旨説(独立要件説)の再検討 ―」特許研究 No.69, 35-58, 2020 を読んで)
http://thinkpat.seesaa.net/article/475970722.html今回は、進歩性判断における「顕著な効果」の考え方に関して特許庁の岡田先生が最近出された論文(特許研究 No.69, 35-58, 2020)を見てみたい。 この論文の執筆動機について岡田論文には、昨年8月に「アレルギー性眼疾患事件」(局所的眼科用処方物事件)の最高裁判決(平成30年(行ヒ)69)が出たことを指摘し、「当該判決は,特許法の趣旨説(独立要件説)に親和的との見解もあり,この最高裁判決を ...
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キーワード: アレルギー ライセンス 意見書 引用 宇部興産 化学 公知 最高裁 情報提供 新規性 進歩性 製剤 製薬 請求項 訴訟 知財高裁 特許出願 特許制度 特許戦略 発明 判決 明細書 論文
「独立要件説」に立った結果 ⇒ 既知のラセミ体の一方は進歩性あり(「光学活性ピペリジン誘導体」事件 平成24年(行ケ)10206,平成24年(行ケ)10207)
http://thinkpat.seesaa.net/article/470519158.htmlこの「光学活性ピペリジン誘導体」事件判決は6年前の判決(2013年7月24日判決)であって、最近の判決ではない。 しかし先日、高石秀樹先生が「アレルギー性眼疾患事件」(平成30年(行ヒ)69)に対する解説(高石解説と略記)を公開(以下↓)されて、その中で言及されている判決だ。 [高石解説] 「ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件 ~進歩性判断時に、「予測できない顕 ...
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キーワード: アレルギー 引用 引用例 公知 最高裁 審判 進歩性 請求項 大学 東京大学 特許権 特許庁 発明 発明特定事項 判決 判例 無効審判 明細書 優先日
Westlaw 第189号 「医薬用途発明の進歩性 予測し得ない顕著な効果の有無の吟味」
https://ameblo.jp/123search/entry-12577690773.html東京大学 田村教授による判例解説です。 昨年8月の進歩性に関する最高裁判例を解説しています。 本判決が、進歩性の要件に関する二次的考慮説と独立要件説について最高裁としての判断を示したのではないか、前訴取消判決の拘束力について何らかの態度を示したのではないかということが取り沙汰されているが、そうではないとのことです。 本判決はあくまでも本件の事案を前提とした事例判決と目すべきものとのことです。 ...
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キーワード: CAFC クレーム パイオニア ローム 引用 引用文献 引用例 化学 観念 機械 技術的範囲 公知 工業所有権 工業所有権法 産業財産 産業財産権 産業財産権法 実施例 実用新案 従来技術 出願人 審決取消訴訟 審査官 審査基準 審判 審判官 新規性 進歩性 製剤 請求の範囲 請求項 先願 先願主義 訴訟 知財高裁 知的財産権 特許権 特許出願 特許制度 特許請求の範囲 特許庁 特許法 発明 発明協会 発明者 発明推進協会 判決 判例 米国 補正 明細書 論文 セミナー 採用
(PDF) 3.間接事実説なのか、独立要件説なのか、それとも? ~進歩性判断における二次的考慮事項の位置づけ~ 宮崎 賢司
http://www.tokugikon.jp/gikonshi/289/289kiko3.pdf寄稿3 間接事実説なのか、独立要件説なのか, それとも? 〜進歩性判断における二次的考慮事項の位置づけ〜特許庁 審判部 16 部門 宮崎 賢司本稿では,進歩性判断におけるいくつかの考慮事項(構成の容易想到性,構成が奏する効果, 商業的成功など)の特許法上の位置づけについて,間接事実説,独立要件説等の学説を紹介し, それらの特徴や違いを解説,整理する。その上で,どのような位置づけが妥当かについて ...
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キーワード: 引用 公知 実施可能要件 実用新案 従来技術 審査基準 新規性 進歩性 請求の範囲 請求項 知的財産高等裁判所 特許権 特許出願 特許制度 特許請求の範囲 特許法 発明 発明者 判決 論文
(PDF) (論考) 顕著な同質効果と進歩性要件の判断 会員 小林 茂
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3749顕著な同質効果と進歩性要件の判断顕著な同質効果と進歩性要件の判断会員 小林 茂要 約 出願発明が顕著な同質効果を奏することを根拠として,出願発明の構成に想到することが困難であると判断すべきではなく,しかも出願発明が顕著な同質効果を奏することが,出願発明の構成に想到することが困難であることの根拠の一つとなるとすべきでもない,と考える。また,出願発明の構成に想到することが困難ではないときには,出願発 ...
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キーワード: 最高裁 進歩性 発明 判決
最三小判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)第69号)後の差戻審についての覚書
http://patent-law.hatenablog.com/entry/2019/09/01/220222最三小判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)第69号)を受けて、差戻審では、新たな手法により効果顕著性を判断することとなるところ、最終的に出される結論は(和解を除くと)次の3通りだろう: 効果顕著性の存在を認めず、進歩性否定 2. 効果顕著性の存在を認め、進歩性肯定 3. 効果顕著性の存在を認めるも、進歩性否定 1番目の結論は、「効果顕著性について、最高裁からその調べ方が ...
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キーワード: アレルギー フリーライド 引用 化学 公知 最高裁 審査基準 新規性 進歩性 特許権 特許制度 発明 判決 判例 論文 採用
田村善之 Westlaw Japan 判例コラム189号「医薬用途発明の進歩性につき発明の構成から当業者が予測し得ない顕著な効果の有無の吟味を要求して原判決を破棄した最高裁判決について ~局所的眼科用処方物事件最高裁判決(令和元年8月27日判決言渡)の検討(その1)~」
http://thinkpat.seesaa.net/article/473639665.html進歩性の最判に関し、田村先生の評論が先月8日に公開されている(Westlaw Japan 判例コラム189号)。 今回はこれを取り上げたい。 1.本件発明について最判は「顕著な効果があれば進歩性あり」ということを明らかにしたのか?(「構成」という言葉のレトリック) 「顕著な効果」があれば進歩性が肯定されるのかという問題について、田村論文は以下のように論じている。 なお「構成」という言葉を太字に ...
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キーワード: 引用 侵害 進歩性 請求項 知財高裁 特許権 特許権侵害 特許法 発明 判決 判例 用途特許 論文
「顕著な効果」の用途限定権利行使論?「シュープレス用ベルト事件」判決解説(清水節先生,特許判例百選第5版 有斐閣 2019)
http://thinkpat.seesaa.net/article/469023000.html清水節先生(前知財高裁所長)が進歩性の顕著な効果に関して「独立要件説」を支持しているであろうことは、2018年6月22日の投稿や、 10号 の脚注28でも書いたけれど、今月発行された『特許判例百選 第5版』(別冊ジュリスト 244,小泉直樹,田村善之/編,有斐閣)では、「シュープレス用ベルト事件」(平成24年(行ケ)10004)判決(平成24年11月13日判決)の解説において清水先生が、まさに進歩 ...
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キーワード: アレルギー クレーム 引用 引用例 化学 改変 観念 最高裁 出願人 新規性 進歩性 特許制度 特許庁 特許法 発明 判決 判例 論文 立証責任 採用
愛知靖之「進歩性判断における『予測できない顕著な効果』の判断手法」(NBL 1160号 8-15 2019)
http://thinkpat.seesaa.net/article/473502613.html昨年の年末に、京大の愛知靖之教授による、「アレルギー眼疾患事件」(発明の名称「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」)の最判(平成30年(行ヒ)69)に対する評釈が公開された(NBL 1160号 8-15 2019)。 この愛知論文は私にとって画期的だ。 第一には、進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の判断手法に関して、従来の「独立要件説」と「 ...
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キーワード: アレルギー 最高裁 進歩性 訴訟 発明 判決 優先日
<論稿>進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の比較対象及び位置付け(2021、高石秀樹)
https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12737522502.html<論稿>「令和元年 8 月 27 日最高裁判決平成 30 年(行ヒ)第 69 号「…点眼剤」事件(進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の比較対象及び位置付け)」(202 1、高石秀樹) 構成(医薬用途)が容易想到であるとする前訴判決が確定しており、拘束力があったが、「予測できない顕著な効果」で進歩性が認められ得る。独立要件説に親和的 「原審は,結局のところ,本件各発明の効果,取り分けそ ...