【JPIセミナー】「改正薬機法を踏まえたパテントリンケージに関する現状課題とその解決に向けた対応策」6月25日(火)開催 | 株式会社日本計画研究所のプレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000953.000042328.htmlにおける試験研究の例外の法理とその実務 (2) 医薬品の添付文書と特許侵害の関連性(最近の裁判例と学説) (3) 特許明細書と医薬品の承認申請書の関連性 (実施可能要件
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における試験研究の例外の法理とその実務 (2) 医薬品の添付文書と特許侵害の関連性(最近の裁判例と学説) (3) 特許明細書と医薬品の承認申請書の関連性 (実施可能要件
における試験研究の例外の法理とその実務 (2) 医薬品の添付文書と特許侵害の関連性(最近の裁判例と学説) (3) 特許明細書と医薬品の承認申請書の関連性 (実施可能要件
における試験研究の例外の法理とその実務 (2) 医薬品の添付文書と特許侵害の関連性(最近の裁判例と学説) (3) 特許明細書と医薬品の承認申請書の関連性 (実施可能要件
USPTO、最高裁判決を踏まえた実施可能要件に関するガイドラインを発行2024 年 1 月 16 日 JETRO NY 知的財産部 蛭田、福岡USPTO…Sanofi 事件の最高 裁判決 2を踏まえた、特許法 112 条(a)に基づく実施可能要件の判断のための USPTO 審査官向けガイドラインを発行した…Amgen 事件においては、機能で特定された抗体のクレームが実施可能要件を 満たすかどうかが争われ、最高裁は、Amgen 社のクレームは明細書で示された…26 の例示的な抗体よりもはるかに広範囲に及び、合理的な量の実験を考慮して も、クレームした内容の全てを実施することはできず、実施可能要件を満たさ ないと…実験の合理性の判断(Determining “Reasonableness of Experimentation”) 特許クレームが実施可能要件を
また、医薬品の特許出願には実施可能要件が必要だが、欧州ではPlausibilityという基準で審査し必ずしも現実の実施例を必要としない実務に移りつつあり
具体的には、新規事項、新規性・進歩性、実施可能要件・サポート要件等の審査基準・審決例について、欧州特許庁に特徴的な要素を重点的に発表して頂きたいと思います
今回は、「結合を中和する」「抗体と競合する」との表現を用いて記載されたPCSK9に対する抗体の特許発明について、進歩性、サポート要件・実施可能要件の充足
特許の記載要件(サポート要件、実施可能要件、明確性要件)と、補正要件(新規事項)について、条文、審査基準、裁判例等を参照しつつ、日米欧中の4カ国・地域について
今回は記載要件のうち、サポート要件を取り上げ、最近の裁判例の概況を報告するとともに、いくつかの論点(例えば、実施可能要件との違いの有無)について検討する
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この特許庁の審判官らは、その根拠として、「特許法36条4項1号(実施可能要件)違反」と「特許法36条6項1号(サポート要件)違反」とにより「無効」とするとしています
一つの抗体(6H6抗体)を取得しただけで、アミノ酸1-13に結合するPIVKA-II特異的抗体のすべてが取得できるとはいえないということになろうから、実施可能要件等…、 [同19頁] 仮に今後,これらのクレーム文言に含まれるが,上記技術的意味に当てはまらないものが,新証拠として出現した場合は,サポート要件・実施可能要件
平成28年(行ケ)10146【低いコアフコシル化を有する抗体…誘導体を調製するための方法】<清水> *相当数の実施例⇒実施可能要件〇 (判旨抜粋)
1 記載要件(サポート要件・実施可能要件・明確性要件)の検討新規性・進歩性の審査だけでなく、明細書の記載要件を満たしているか否かも、特許無効の重要な争点…実施可能要件(特許法36条4項)**「当業者が明細書の記載に基づいて、発明を再現・実施できる程度に具体的に開示されているか」**という要件。…明細書中の記載が不十分で、再現性に疑問がある場合には実施可能要件違反として無効主張が可能。…また、無効理由としては**記載要件違反(サポート要件・実施可能要件・明確性要件)**も大きな争点となり得るため、明細書とクレームの対応関係を丁寧に検討することが
ここで、(無効理由1)とは、「特許法第36条第4項第1号」で、「実施可能要件」違反です。
ここで、(無効理由1)とは、「特許法第36条第4項第1号」で、「実施可能要件違反」です。
ここで、(無効理由1)とは、「特許法第36条第4項第1号」で、「実施可能要件」違反です。
ここで、(無効理由1)とは、「特許法第36条第4項第1号」で、「実施可能要件」違反です。
(なお、本件では実施可能要件についても争われていますが、紙面の都合上割愛させていただきます。)
特許法第36条第4項第1号は、「実施可能要件」違反です。
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