営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム 第79回 | 公正取引委員会「音楽・放送番組等の分野の実演家と芸能事務所との取引等に関する実態調査報告書」における営業秘密と独占禁止法の関係について
https://iplaw-net.com/tradesecret-mailmagazine-column/tradesecret_vol_79の情報であって、公然と知られていないもの」(2条6項)と定義され、このような「営業秘密」として保護の対象となるためには、①秘密管理性、②有用性及び③非公知性
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