生成AIで製造業の知財/開発業務の効率化を支援するツール | 知財ニュース | MONOist
https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2410/02/news078.htmlさらに中間応答時の対応を支援する中間対応検討サポート機能では、生成AIが引例や拒絶理由を解析して相違点を提案する。
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さらに中間応答時の対応を支援する中間対応検討サポート機能では、生成AIが引例や拒絶理由を解析して相違点を提案する。
・中間対応検討サポート機能では、引例や拒絶理由を解析し、相違点を提案することで権利化ポイントの検討時間を短縮するとともに、本願と近い他社の実施技術や、自社特許群
その際、主引例と副引例の特 徴に関連性が求められる。…➢ Rosen-Durling テストについて、審査対象の意匠と主引例とが「基本的に 同一」であることを求めること、また、主引例と副引例との特徴に関連性…➢ 主引例と副引例は、相互に関連する必要はない。ただし、主引例と副引例 の意匠は、それぞれが審査対象の意匠と類似していなければならない。…➢ 主引例と副引例とを組み合わせる動機付けは、いずれかの引例自体からも たらされる必要はない。…➢ 主引例と副引例の意匠の全体的外観に相異があるほど、主引例の意匠を副引例の意匠を参照して変更する動機付けの立証が困難になることについて、 意匠審査官
・審査シミュレーション新しい発明内容(アイデア)をテキストボックスに入力するだけで、特許分類の付与、先行技術調査、発明内容と引例との一致点・相違点算出、
をもたらしうるのかということを論じることにしたい. Ⅲ 権利の入口の場面における相剋 1 新規性喪失の成否の場面 最初に取り上げるのは,新規性喪失の有無を吟味する場面において引例
酒樽×センサーの組み合わせの珍しさから引例がなく特許になった可能性があります。
引例、引用例)を審査のシミュレーションによってピックアップし、事前に反論を用意しておきたいと考えられます。…これは発明を構成する構成要件それぞれに、手順が必要であり、構成要件ごとの審査シミュレーションと引例に対する進歩性の反論準備を十分に行うことがスムーズな権利化
昌史 氏, Xsensus, LLP 概要: 米国特許の権利化業務において、「審査官の考えが分からない」、「審査官との議論が平行線」、「補正の度に新たな引例
冒頭に引例したジープは、「モーターのほうが力(トルク)を細かく調整できるので、エンジンよりオフロード走行に向いている」(技術担当者)などとする。
引例、引用例)を審査のシミュレーションによってピックアップし、事前に反論を用意しておきたいと考られます。…これは発明を構成する構成要件それぞれに、手順が必要であり、構成要件ごとの審査シミュレーションと引例に対する進歩性の反論準備を十分に行うことがスムーズな権利化
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FERM BP-11259で特定される抗体とは、拡大先願の引例(甲11)に記載されている「P-16」抗体のことであるが、本稿では触れない。…このことは、原告が副引例として挙げる甲1及び甲5ないし10も同様である。」…13に結合する抗原結合性部分を含み、PIVKA-IIを特異的に認識して結合」する抗体は記載されておらず、容易に想到できたものともいえないから、甲4を副引例…PIVKA-IIのアミノ酸1-17を含むもの」を抗原とすることを、当業者が容易に想到できたとはいえない」(同70頁)、「審決で判断されているのは、「甲1を主引例…したがって、甲4を主引例とする新規性の判断において、甲18を参酌して甲4発明の内容を認定することは許されないと解すべきである。
特許庁の審査官は自ら検索論理式を作り、上記の「乙14発明」とは異なる先行技術文献を3件探していますが、これらを拒絶理由通知書の中に「引例」として使っていません
また、不服審判においても、審判官らは「拒絶理由通知書」を発しましたが、引例は無く、「特許請求の範囲の記載が不備のため、特許法第36条第6項第1号の規定に
令和3年(行ケ)10131【シート貼付構造体】<本多> *主引例において、複数個所であることの特段の技術的意義なし。
引例の比較表です。…(2枚目のシート「引例の比較」を参照ください。)。
そして、知的財産高等裁判所は、「当裁判所は、原判決と同様、無効理由1−2(乙9発明を主引例、乙10発明を副引例とする進歩性欠如)につき特許無効の抗弁が成立…上記の引例2件は、マツダ株式会社より提示された「乙9」(実開昭59-110346)と「乙10」(特開平8-198072)です。…審査官(関義彦)は、どのような【検索論理式】を作成して、的外れな引例を探してきたものかは不明ですが、上記2件の乙号証を見つけていません。
審査官(関義彦)は、どのような【検索論理式】を作成して、的外れな引例を探してきたものかは不明ですが、上記2件の甲号証を見つけていません。
乙13の1)を主引例,乙16文献(国際公開第96/08289号。…乙16の1)を副引例とする進歩性欠如の無由があり,特許無効審判により無効にすべきものと認められる。」とされました。
特許庁の審査官は自ら検索論理式を作り、上記の「乙14発明」とは異なる先行技術文献を3件探していますが、これらを拒絶理由通知書の中に「引例」として使っていません
(「改質領域」が従来技術にもあったのであれば、それを主引例とすることで異なる結論も有り得たが、他の構成次第である。)
J-PlatPatでつながらない、応答に時間がかかる、仕様変更のため使いづらい等の問題のためにJ-PlatPat代替手段を探している場合には、次のページ等でご確認ください。
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