「除くクレーム」とする補正について | 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/nozoku.htmlにおける「除く」部分が、出願当初の明細書等に明示的な記載のない事項、例えば拒絶理由通知で引用された文献中の表現等に基づいて記載されている場合には、一般的な発明特定事項
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における「除く」部分が、出願当初の明細書等に明示的な記載のない事項、例えば拒絶理由通知で引用された文献中の表現等に基づいて記載されている場合には、一般的な発明特定事項
等の具体的な発明特定事項を含まないことが明らかなものである場合には(3)の要件を満たさないものと扱いますが、その他の場合には、原則として(3)の要件を満
で読むという認識が必要です~ 3.3 特許要件調査・無効性調査目的での読み方 ~審査官・審判官目線で読むという認識が必要です~ 3.4 構成要件と発明特定事項
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そしてその中で、「審判甲A1発明に接した当業者が,上記周知技術を踏まえつつ,相違点2に係る本件発明1の構成を発明特定事項とすることは,通常の創作能力の範囲
[発明特定事項の認識必要説] (1)事実としてPIVKA-IIのアミノ酸1-13に結合し、PIVKA-IIを特異的に認識する抗体(但しFERM…[発明特定事項の認識不要説] (2)事実としてPIVKA-IIのアミノ酸1-13に結合し、PIVKA-IIを特異的に認識する抗体(但しFERM…すなわち、たとえ請求項に記載されている「アミノ酸1-13」という発明特定事項に想到できなくても、従来技術に基づいて、従来から知られている課題解決手段、または…従来技術から容易に想到できる課題解決手段を実施するだけで、無視できない割合で、当該発明特定事項の特徴を持つものが取得できてしまうと評しうるということである…この説示は、クレーム解釈において裁判所が上記「3.」節に書いた「発明特定事項の認識必要説」を採ったことを示しており、裁判所の考え方は誤りである。
における当該文言の一般的な解釈を判断したものであって,特許法29条の2の「明細書,特許請求の範囲」「又は図面」「と同一であるとき」の解釈において,後願発明の発明特定事項…が先願の願書に最初に添付された明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内といえるのは,当該発明特定事項が先願の願書に最初に
また、近時のホットトピックである、新たに見出したメカニズムを発明特定事項とした発明に係る知財高判平成30年(行ケ)10036で新規性が認められた特許第5705483
3.検討 3-1.本件クレームの二通りの解釈(発明特定事項の認識必要説と不要説) 前回の投稿でも行ったとおり、まず本件請求項7の発明はどういう発明なのかを…[発明特定事項の認識必要説] (1)事実として平均アミロース含量が18~23重量%であるだけでは足りず、平均アミロース含量が18~23重量%であるということが…を容易に想到できるか(発明特定事項の認識要件)、あるいは、先行技術から容易に想到できる発明を実施すると大半が「平均アミロース含量が18~23重量%」になる…クレームの文言(発明特定事項)は、本件発明であるか否かを規定している一種の「柵」に過ぎず、「柵」そのものが容易に想到できる必要はなく、「柵」の中に、容易…このような発明は、単にクレームの発明特定事項に「平均アミロース含量が18~23重量%である」という文言が含まれているわけではなく、発明を実施する者が例外
本件発明の外縁は、クレームに記載されている「発明特定事項」により規定される。…例えば本件請求項1の「RBが0.40以上である」という発明特定事項は、本件発明であるか否かを定めている一種の境界線の役割を果たし、対象製品のRBが0.40…「外縁説」において本件発明の新規性や進歩性が否定されるためには、クレームそのもの、すなわち本件発明の外縁、すなわちクレームに記載されている発明特定事項が…すなわちこの合議体は「外縁説」に立っており、クレームに記載されている発明特定事項である参照抗体という事項が容易想到であったか、あるいは容易想到であったか…具体的には加藤論文は、態様説(具体物説)に立って進歩性を否定するアプローチは二つ存在すること、すなわちクレームに記載されている発明特定事項に想到することが
」は、当該投資家のニーズ(【0063】)に応じた出資額あるいは投資家要求損金配当に基づいて決定される金額であるが、本件特許発明は、出資額や損金の演算を発明特定事項…また、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された実施例の構成の一部である「出資額や損金計上の根拠となる金額の演算」に関する構成が、本件特許発明の発明特定事項
令和3年(行ケ)10097<大鷹> *増項補正の一般論 「補正後の新しい請求項がそれと対応関係にある補正前の特定の請求項の発明特定事項を限定するものであれば
令和3年(行ケ)10072【増幅器の出力回路】<本多> 「入出力電圧の点で引用発明と本願発明が異なるという原告の主張は,本願発明の発明特定事項に含まれていない
そして、本件発明1の「紙破現象を起こし得るように構成している」との発明特定事項は、その他の構成要件を充足する「感圧転写式粘着テープ」のうち、「紙破現象を
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