マイクロ・ナノ研究開発センターでは特許制度をテーマにした講演会を開催しました | キャンパスニュース | 東海大学 | Tokai University
https://www.u-tokai.ac.jp/news-campus/965593/皆川氏はまず特許について、「独創的な発明を文章で表し、公知文献と比較した上で新たな発明であると登録すること。
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皆川氏はまず特許について、「独創的な発明を文章で表し、公知文献と比較した上で新たな発明であると登録すること。
(2)進歩性要件 さらに、新規性が認められる場合であっても、特許出願前にその発明の属する技術分野における通常の技術を有する者(当業者)が公知文献等に基づき…この進歩性の主張立証においては、ある公知文献に周知慣用の技術を組み合わせることで特許発明を容易に発明できることや、複数の公知文献を組み合わせる動機があり
早稲田大学大学院法学研究科博士課程高林研究室 蔡 万里 2014 8 90 ≪第19回知的財産権誌上研究発表会「質疑応答の部」≫ 論考 「時機に後れた攻撃防御方法の却下と公知文献調査…」への意見 会員 角田 朗 2014 8 104 論考 「時機に後れた攻撃防御方法の却下と公知文献調査」へのご意見に対する回答及び補足説明
特許査定後に出願人が注意すべき2つの点と,それらに関する提案 会員 渡辺 秀治 2015 5 10 論考 時機に後れた攻撃防御方法の却下と公知文献調査
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するに、本件において、控訴人が本件請求原因の追加を求めた理由は、請求項 1 に係る本件発明 1 の技術的範囲の属否を問題とする限り、被控訴人が提出した公知文献
製造方法等の発明をした者については通常実施権の設定の裁定(同法92条)により、特許権者との利益の調整が図られる」 (判旨抜粋) 控訴人は、化合物自体が公知文献…そして、本件において、公知文献である本件引用例に5-アミノレブリン酸リン酸塩の製造方法に関する記載は見当たらず、乙16~18の各論文によっても、特許出願時
令和4年(行ケ)10007【熱搬送システム】<東海林> 公知文献に現実に開示されている事項の一つを対比のために選択した。
本事案のように、公知文献中に本件発明の化合物が文字として記載されていても、優先日当時の技術水準において当業者が試行錯誤なく入手・製造可能でなかったという…製造可能でなかったが、本件特許明細書の開示により(少なくとも公開公報公開後は、)当業者が本件発明の化合物を試行錯誤なく製造可能となったという関係にあるから、公知文献…但し、本判決を含めた多数裁判例が採る一般論に従えば、公知文献中に化合物名が記載されていても出願日(優先日)の技術水準では当業者が本件発明の化合物を試行錯誤…においては、公知であった5-アミノレブリン酸を「リン酸塩」にしたという新規物質の発明であったところ、「5-アミノレブリン酸リン酸塩」という化合物自体は公知文献
<知財LAB④> 「一行記載と引用発明の認定」(新規性・進歩性) 新規性・進歩性を否定するための公知文献記載の主引例は、「発明」である必要がある(特許法…今回は、特定のリン酸塩が特許出願により製造可能となったから充足であるが、出願日前は当業者が思考や試行錯誤なく製造可能でなかったから、公知文献に当該特定の…本事案のように、公知文献中に本件発明の化合物が文字として記載されていても、優先日当時の技術水準において当業者が試行錯誤なく製造可能でなかったという反論が…但し、本判決を含めた多数裁判例が採る一般論に従えば、公知文献中に化合物名が記載されていても出願日(優先日)の技術水準では当業者が本件発明の化合物を試行錯誤…本件発明のように、5-アミノレブリン酸は公知であり、それを「リン酸塩」にしたという新規物質であり、しかも、「5-アミノレブリン酸リン酸塩」という化合物自体は公知文献
逆に言えば、公知文献としては、本件発明と対比するために必要のない具体的な記載を含まない方が好ましい。…また、公知文献中に抽象度の異なる複数の記載がある場合は、本件発明と対比した場合に相違点になるような具体的な技術事項を含まない適度に抽象的な技術事項を提示…その意味で、公知文献中の実施例を引用例とするか、公知文献中の一般的記載を引用例とするか、何れの抽象レベルの開示を引用例とすべきかを、常に検討すべきである…(例えば、後述のとおり、知財高判令和4年(ネ)第10008号、令和3年(行ケ)第10027号【情報提供装置】事件<大鷹裁判長>は、公知文献中のどの抽象度
されていれば、生成AIの利用の程度を問うこと無く、発明であると取り扱うことが現実的であるが、要素(物)に分解したとき、その物の本来の機能を果たすのみの場合、公知文献
、 [牧野知彦, 知財管理 Vol. 58, No. 4, 2008, 471-482 の479頁] この場合に, として,「自社の技術は公知文献
先ずは、東京地方裁判所が、「本件発明は,本件優先日における公知文献に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
15日裁判所ウェブサイト/令和1年(行ケ)第10159号【X線透視撮影装置】事件<菅野裁判長> [vi] 高石秀樹「『容易の容易』の射程範囲 (第三の公知文献
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