AI薬歴システム実用化のための基盤技術に関する特許出願のお知らせ | 株式会社ロジロジのプレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000123307.htmlhttps://logilogi.jp 弁理士法人エピファニー特許事務所 所在地:東京都中央区 設立:2023年8月 事業内容:特許出願等の書類作成、拒絶理由通知等
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https://logilogi.jp 弁理士法人エピファニー特許事務所 所在地:東京都中央区 設立:2023年8月 事業内容:特許出願等の書類作成、拒絶理由通知等
敬さんの知人弁理士の協力で21年4月に申請したが、特許庁から届いたのは拒絶理由通知。
とする補正について | 経済産業省 特許庁 「除くクレーム」とする補正について 令和7年4月 調整課審査基準室 審査段階において、新規性・進歩性等の拒絶理由通知…「除くクレーム」とする補正により、通知された新規性欠如等の拒絶理由を解消できる場合があります。…そして、「除くクレーム」における「除く」部分が、出願当初の明細書等に明示的な記載のない事項、例えば拒絶理由通知で引用された文献中の表現等に基づいて記載されている…進歩性について 特許・実用新案審査基準にも記載されていますが、新規性等の拒絶理由に対して「除くクレーム」とすることにより特許を受けることができる発明は…、拒絶理由で指摘された引用発明と比較すると技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有するが、たまたま引用発明と重なるような発明です。
検索にヒットした商標の登録内容だけでなく、拒絶理由通知や意見書等の経過情報についてもシームレスに確認することができます。…要部認定の判断や、指定商品・役務の再考、拒絶理由通知等に対応する際の証拠確保の充実につながる有用な併存登録例をこれまで以上に正確に取得することが可能となります
見学 ・就活生へのメッセージ(新入社員業務紹介、知財業界情報) ・IPランドスケープの取り組み紹介 ・中間処理講義(特許庁の審査概要) ・中間処理演習(拒絶理由応答時
令和7年度商標の拒絶理由横断調査事業に係る入札可能性調査について | 経済産業省 特許庁
現行形式の審判マスタの発送書類ファイルにて提供している「拒絶理由条文コード」は、2025年1月以降、庁内でデータを作成しませんので、新形式の審判マスタでの
中小企業・スタートアップ企業等に対し、海外における発明、実用新案、意匠または商標の権利化のための出願(出願手続)、特許出願に対して外国特許庁から発せられた拒絶理由通知
海外における発明、実用新案、意匠または商標の権利化のための出願(出願手続)、特許出願に対して外国特許庁から発せられた拒絶理由通知に対する応答(中間応答)
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プロジェクト」 募集要項の対象経費に「特許調査」とあり、その具体的な内容として「特許調査は、出願費用(いわゆる「出願前調査」「審査請求前調査」)、中間手続費用(拒絶理由通知
KY30)が指導者(L147)に提示した5件の文献では不十分と考えて、自ら【検索論理式】を作成し、特開平07−310021号公報を追加して、出願人に「拒絶理由通知書
そもそも、分割出願には、出願人や特許権者のニーズとして、①原出願の拒絶理由を解消して確実な権利化を目指すが、将来の被疑侵害品に備え分割出願をしておきたい
に本件特許出願を審査した審査官(田合弘幸)は、検索者(MA17)が提示した特許文献を採用せずに、「特許法第36条第6項第2号」(明確性違反)を理由に「拒絶理由通知書
これ以前の特許庁の審査段階では、先ず審査官(武内大志)は、これら2件の特許文献を見つけて「拒絶理由通知」を発しています。…審判においては、上記の先行技術に触れることなく、特許法第36条第6項第2号の要件を満たしていないとの判断をして、拒絶理由通知を発しました。
そして、特許庁の審査官(飯野茂)は、「拒絶理由通知書」を発することなく、即座に「特許査定」をしています。
審査官は的外れな特許文献を先行技術文献として「拒絶理由通知書」に示しています。
特許庁の審査官は自ら検索論理式を作り、上記の「乙14発明」とは異なる先行技術文献を3件探していますが、これらを拒絶理由通知書の中に「引例」として使っていません
(明確性要件)との拒絶理由通知を発しました。 その後、出願人より「手続補正書」が出されて、結局、審査官は「登録査定」をしました。
一方、実際に本件特許出願を審査した審査官(中島芳人)は、上記の検索者が提示した4件を鵜呑みにし、先行技術文献として「拒絶理由通知書」に示しています。
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