[商標]4条1項18号
http://chiteki-yuurei.seesaa.net/article/6879334.html商標法4条1項18号(4条1項本文:次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。)商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標 立体商標が役務を指定の対象としていた場合で、その出願内容が、その役務に使用する物品としてはありふれた形状であった場合、文言上は「役務」が含まれていないので登録できる。 ...
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キーワード: 施行令 自他商品識別力 識別力 商標 商標登録 商標法 色彩 弁理士 弁理士試験 役務 立体商標
商標法4条1項18号 商標登録を受けることができない商標
https://note.com/nkgk/n/n9d853a72a08f本号は、商品等が当然に備える特徴からなる商標は、登録を受けられないことを規定しています。 この特徴とは、立体的形状、色彩又は音(役務にあつては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音)です(商標法施行令1条)。 一般的に、一般的な「商品の形状」自体は、自他商品識別力を有しないので、その立体商標は商3条1項3号により商標登録を受けることができないいと思われます。ここで、使用を続けると商標 ...
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キーワード: ソフトウェア ホログラム商標 位置商標 指定商品 商標 商標登録 商標法 色彩 電気 登録商標 動き商標 標章 弁理士 弁理士試験 役務 立体商標
商標法2条 定義等
https://note.com/nkgk/n/n5bb58732e0d9商標法2条1項 商標とは、標章であって、商標法2条1項各号に掲げるものです。標章とは、「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」です。「人の知覚によつて認識することができる」ことが要件になっていますので、視覚、触覚、聴覚等で認識できないものは標章、商標には該当しません。「文字、図形、記号」には、平面に文 ...
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キーワード: 極めて簡単 使用態様 指定商品 指定役務 取引の実情 商標 商標権 商標登録 商標法 審査官 標章 普通名称 役務
【商標法】商3条1項と商26条が一致しない理由
https://note.com/toichinomanda/n/n64bb4b319f2d商3条1項(登録要件)、商26条(及ばない範囲)には、「普通に」という言葉が出てきます。この、「普通に」の意味が違う理由についてです。・商3条1項は、構成態様のみ。・商26条は、構成態様と、使用態様。審査段階では構成態様しかわからず、使用態様が解らないから。※出典:LEC佐藤卓也先生のyoutube平尾先生の本に詳細がありました。商3条1項審査官がその商標の使用態様や取引の実情を知らない状態で一般 ...
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キーワード: 商標 商標登録 商標法 色彩 侵害 訴訟 電気 登録商標 特許法 標章 付記試験 弁理士 弁理士試験 役務 立体商標
商標が広告として使用されるのは、展示等された時である
https://note.com/nkgk/n/nb063a006b42b商品を作って、作った商品に商標を付して、商標を付した商品を販売する、という流れでは、商標が最初に使用されるのは、商品に商標を付したときです(商2条3項1号)。一方、商標を広告的に使用する場合、商標が最初に使用されるのは、チラシや価格表などに商標を付したとき「ではなく」、商標を付したチラシや価格表などを展示・頒布したときです(商2条3項8号)。ちょっと難しいですが、店頭の広告用人形(立体商標)を広 ...
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キーワード: 拒絶理由 極めて簡単 商標 商標登録 商標登録出願 商標法 特許業務法人 特許事務所 標章 普通名称 弁理士 弁理士試験 役務
商標法3条1項柱書 商標「〇〇特許事務所」
https://note.com/nkgk/n/n326e83a56101商標法3条1項柱書では、自己の業務に係る商品等に使用しない商標は、登録を受けられない旨が規定されています。 この「自己の業務に係る商品等に使用しない商標」には、法規制などで使用できない商標も含まれます。 例えば、個人(弁理士ではない)が、商標「〇〇特許事務所」を出願した場合、商標法3条1項柱書で拒絶理由が来ます。これは、弁理士、又は、特許業務法人でなければ特許事務所を経営することはできないからで ...
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キーワード: キッコーマン ソフトバンク 拒絶理由 指定商品 出願人 商標 商標権 商標登録 商標法 電気 特許庁 標章 明治 役務 立体商標
ソフトバンクがPepperを立体商標登録したことの意味
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20181127-00105616/ソフトバンクロボティクスグループ株式会が、「人型ロボット"Pepper"の立体商標登録について」というプレスリリースを11月22日に出しています。 立体商標は、立体物をそのまま商標登録できる制度ですが、その登録のハードルの高さにより、大きく2パターンに分かれます。 第1のパターンは、商品と出願対象の立体物が直接関係ない場合、いわば、看板的に立体物を使用する場合です。たとえば、ケンタッキーフライドチ ...
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キーワード: 商標法 電気 標章 役務
【商標法】商2条3項(標章の使用)「良し良し敵向こう押せ」
https://note.com/toichinomanda/n/nb4fe35e83807商2条1項3号、覚えきれないので語呂合わせを作りました。良し良し敵向こう押せ1号 よ 予備行為@商品2号 し 実施行為@商品−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3号 よ 予備行為@役務4号 し 実施行為@役務5号 て 展示@役務6号 き 客@役務−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7号 む 無体物@役務−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8号 こう 広告宣伝9号 お 音10 ...
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キーワード: キッコーマン 引用 業として 施行令 商標 商標登録 商標法 色彩 特許庁 役務 立体商標
【商標】どういうこと? しょうゆうこと。(立体商標)
https://blog.goo.ne.jp/redglasses-pa/e/0edc581f92a5e10bdc2092d8b293f5b5?fm=rssおはようございます! 今日は穏やかな青空です。 さて、今朝はこんな記事から。 (マイナビニュースより引用) =============================== キッコーマン、「しょうゆ卓上びん」が立体商標に登録 キッコーマンは4月17日、1961年より販売している「しょうゆ卓上びん」が2018年3月30日付で特許庁により「立体商標」として登録されたと発表した(登録番号 第 ...
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キーワード: 棄却 自他商品識別力 識別力 商標 商標権 商標出願 商標登録 商標法 色彩 訴訟 知財高裁 判決 標章 役務 立体商標
●平成29(行ケ)10155 審決取消請求事件 商標権「杭」行政訴訟
http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20180120本日は、『平成29(行ケ)10155 審決取消請求事件 商標権「杭」行政訴訟 知財高裁』(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/087380_hanrei.pdf)について取り上げます。 本件は、「杭」の立体商標の拒絶審決の取消しを求めた審決取消請求事件で、その請求が棄却された事案です。 本件では、取消事由1(商標法3条1項3号に該 ...
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●平成29(行ケ)10155 審決取消請求事件 商標権「杭」行政訴訟
https://nbenrishi.hatenadiary.org/entry/20180120本日は、『平成29(行ケ)10155 審決取消請求事件 商標権「杭」行政訴訟 知財高裁』(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/087380_hanrei.pdf)について取り上げます。 本件は、「杭」の立体商標の拒絶審決の取消しを求めた審決取消請求事件で、その請求が棄却された事案です。 本件では、取消事由1(商標法3条1項3号に該 ...
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キーワード: サービスマーク 機械 商標 商標登録 商標法 電気 標章 弁理士 弁理士試験 役務
「商標の使用」ってどういうこと? 今日は商標法2条3項各号見ていきます。
https://ameblo.jp/blm-ip-labo/entry-12640045092.html2020年11月19日の記事と、11月23日の記事で、ヤマト運輸(ヤマトホールディングス)さんの配達用封筒(同社は「専用資材」と称しています。)について、クロネコ図形の商標を使用する行為は、商標法2条3項各号に規定される「使用」の定義のどれに該当するか?を考えました。 3号の「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為」に該 ...
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キーワード: エンブレム 埼玉県 商標 商標権 商標法 侵害 千葉県 川口市 中国 電気 標章 役務
エンブレム投影機器と商標の使用
http://irumashinjuku.net/?p=10670自動車に取り付けるエンブレム投影機器なるものを販売していた人が商標法違反で逮捕されていました。 自動車メーカーのエンブレムを模倣し、車のドアを開ける際にエンブレムが地面に映る仕組みのプロジェクターを販売目的で持っていたとして、千葉県警は17日、埼玉県川口市並木1丁目の中国籍で会社役員の 容疑者(55)を商標法違反(販売目的所持など)の疑いで逮捕し、発表した。大手通販サイトで販売し、少なく ...
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キーワード: 指定商品 指定役務 商標 商標登録 商標登録表示 商標法 登録商標 弁理士 弁理士試験 役務
商標法74条 虚偽表示の禁止
https://note.com/nkgk/n/nfee8a7c7b41e本条では、虚偽表示と、虚偽表示の予備的行為が禁止されています。 本条で禁止しているのは、(a)未登録商標、類似範囲又は非類似範囲での使用(商74条1号)(b)登録商標を指定商品・役務以外への使用(商74条2号)(c)商74条1号、2号に該当する物を譲渡目的所持、引渡目的所持(商74条3号)(d)役務提供に使用する虚偽表示物を、役務提供のために所持又は輸入(商74条4号)(e)役務提供に使用する虚 ...
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キーワード: ブランド 拒絶査定 拒絶理由 拒絶理由通知 使用権 指定商品 指定役務 識別力 商標 商標権 商標登録 商標登録出願 商標法 侵害 専用権 知財高裁 登録商標 特許庁 判決 標準文字 標章 弁理士 役務
「商標の使用」ってどういうこと? 条文と、「価値の提供」と、商標と。なんて。
https://ameblo.jp/blm-ip-labo/entry-12639533164.html2020年11月19日の記事で、ヤマト運輸さんの配達用封筒(同社は「専用資材」と称しています。)について、クロネコ図形の商標を使用する行為は、商標法2条3項各号に規定される「使用」の定義のどれに該当するか?を考えました。 「封筒」なので、商標が表象している商品は、「封筒」、上位概念的にみれば、「文房具」ということを考え、商標法3条1項各号の「使用」だと、「えっと・・・アセアセ 1号で「商品又は商 ...
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キーワード: 極めて簡単 商標 商標登録 商標法 審査基準 標章 普通名称 弁理士 弁理士試験 役務
商標法 そこそこ知られた「歌手」名は商標登録できない
https://note.com/nkgk/n/nae9d3328e892そこそこ知られた「歌手」(3条2項の適用なし)だと、3条1項3号が適用されるため、自己の芸名等で商標登録を受けることができない模様です。 根拠は以下の審査基準ですが、審査基準によると、3条1項3号に該当します。 本人の同意書を提出すれば、4条1項8号の適用はありませんが、やはり3条1項3号の適用を免れることはできません。そうすると、3条2項の適用を受けるしかないですね。 この審査基準を設けた趣旨 ...
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キーワード: ありふれたもの オランダ キャッチフレーズ 外観 慣用商標 記述的商標 極めて簡単 識別力 商号 商標 商標権 商標登録 商標法 標章 普通名称 弁理士 弁理士試験 役務 採用
商標法3条 商標登録の要件
https://note.com/nkgk/n/n2389581dd3b3商標法では、登録主義を採用しています。このため、現在使用されていない商標であっても、将来使用される予定があれば登録を受けられます。 しかし、商品等に商標を付しても、その商品等が、他社の商品と区別できない場合も考えられます。このような商標は、識別力が無い商標といいます。このような識別力の無い商標は、保護する価値がありません。また、識別力が無い商標の中には、従来から広く使われている商標もあります。こ ...
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商標法開始。2条まとめ
http://gostep.hatenablog.com/entry/2019/09/03/003418今週の日曜日からTACで商標法の授業がスタートしました。商標法は創作法ではないからなのか、特許法や意匠法と毛色が違う気がします。 早速2条の商標の定義や商標の定義の段階で躓いています。 今日、過去問を解いていて注意したいと思った点まとめ。 2条3項において、提供を受ける者の利用に供する物には、譲渡し、又は貸し渡す物が含まれる。例えば小売店で販売される商品とかも含まれ得る。 →2条3項3号の ...
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キーワード: 意匠 商標 商標権 商標登録 色彩 役務 施行令 商標法
機能的意匠の効力制限は?
http://www.mesemi.com/news/%e6%a9%9f%e8%83%bd%e7%9a%84%e6%84%8f%e5%8c%a0%e3%81%ae%e5%8a%b9%e5%8a%9b%e5%88%b6%e9%99%90%e3%81%af%ef%bc%9f/「商品が当然に備える立体的形状のみからなる商標」は商標登録を受けることができません(商4条、商施令1条)。(商標登録を受けることができない商標)第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。十八 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標商標法施行令第 ...
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キーワード: ハウスマーク 異議申立 指定商品 指定役務 識別力 商標 商標権 商標登録 商標法 審判 地理的表示 登録異議申立 登録商標 不正競争 普通名称 弁理士 弁理士試験 無効審判 役務
商標法26条 商標権の効力が及ばない範囲
https://note.com/nkgk/n/na5a6610d745e本条では、商標権の効果が及ばない範囲(行為)について規定されています。 基本的に商標権は排他権なので、適法に商標権の範囲内での登録商標の指定商品等への使用ができるのは、商標権者等だけです。ここで、商品等の普通名称や人の氏名等が商標登録される場合もありえます。このような場合、過誤登録といえますので、登録異議申立や、無効審判で対応するのも一つの手段です。ただし、運悪く除斥期間(商47条)が経過した後 ...
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[企業法務][知財] ビバ、小売商標祭!
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20070402/1175473563■ 過日のエントリーでもチクッと触れたが、特許庁が3月28日付で発表した「商標審査便覧」の改正*1。 何が凄いって、制度導入開始4日前である。 確かに書かれていることの多くは、これまでの説明会等でも言われていたことだし、仮に新しい情報が含まれていたとしても、6月30日の特例出願期間までに対応すれば問題はない、といった性質の記述も多い。 だが、「28.04 使用に基づく特例の適用の主張とその ...
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キーワード: 使用権 指定商品 指定役務 商標 商標権 商標登録 商標法 侵害 電気 登録商標 標章 弁理士 役務 類否
商標的使用とは | 弁理士が徹底解説
https://www.mayaaaaasama.com/entry/2020/07/17/152600商標的使用ってご存知でしょうか。 商標的使用とは商標の使用の形態をいい、商標法に規定されています。 商標権の侵害を回避するためには、商標的使用を理解しておくことは重要です。 特に、SNSで登録商標を使用する場合に、それが商標的使用に該当するかどうかはとても重要です。 以下では、商標的使用について初心者の方でもわかりやすく解説します。 商標的使用とは!? --------- 商標的使用 ...
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キーワード: ホログラム商標 慣用商標 継続的使用権 商標早期審査 色彩商標
(PDF) 新しい商標と新商標法 〜動き商標,ホログラム商標,音商標を中心に〜 会員 青木 博通
https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201504/jpaapatent201504_005-019.pdf新しい商標と新商標法特集《商標法改正》新しい商標と新商標法〜動き商標,ホログラム商標,音商標を中心に〜会員 青木 博通要 約2015 年 4 月 1日に施行された新商標法で,動き,ホログラム,色彩,位置,音からなる新商標(5 点セット)の登録が認められることになった。本稿では,新商標法,政省令,商標審査基準(11 版)にも触れながら,新商標の保護制度の概要について,新商標の種類,使用の定義の拡大, ...
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キーワード: サントリー ジェネリック ハウスマーク パリ条約 ブランド ワーキンググループ 愛知県 委員会 意匠 茨城県 引用 岡山県 外観 観念 喜多方市 棄却 議事録 拒絶理由 京都府 群馬県 継続的使用権 交渉 工業所有権 工業所有権法 広島県 控訴 差止 最高裁 埼玉県 山口県 山梨県 産業構造審議会 産業財産 産業財産権 産業財産権法 使用権 使用商品 使用態様 指定商品 指定役務 自他商品識別力 識別力 社会通念上同一 取引の実情 周知商標 出願人 出所の混同 出所混同 商工会議所 商号 商標 商標権 商標出願 商標制度 商標登録 商標登録出願 商標法 称呼 上告 条約 侵害 審査基準 審判 審判請求 新潟県 神奈川県 水戸市 静岡県 先願 先願主義 先使用 先使用権 千葉県 川崎重工業 訴訟 損害賠償 大学 大分県 団体商標 知的財産分科会 地域ブランド 地域団体商標 地理的表示 逐条解説 中国 中用権 長野県 電気 登録査定 登録商標 島根県 東京大学 東京都 当事者 同志社 特許庁 特許法 栃木県 日本大学 認容 発明 発明協会 発明推進協会 判決 判例 標準文字 標章 不正競争 普通名称 福島県 兵庫県 米国 法改正 防護標章 北海道 無効審判 明治 役務 立体商標 論文 求人 採用
(PDF) 第21号 商標法上の周知性―商標法3 条2 項・地域団体商標・4 条1 項10 号・先使用権―
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3213商標法上の周知性―商標法 3 条 2 項・地域団体商標・4 条 1 項 10 号・先使用権―明治大学法学部 准教授 金子 敏哉目 次 1.はじめに 1.1.商標法上の「需要者の間に広く認識されている」商標(「周知」商標) 1.2.近時の動向 (1)商標審査基準の改訂 (2)エマックス最判 1.3.本稿の検討内容 2.商標法 3 条 2 項の「周知」性 2.1.商標法 3 条 2 ...
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キーワード: 使用権 指定商品 指定役務 商標 商標権 商標法 侵害 登録商標 弁理士 弁理士試験 役務
商標法37条 侵害とみなす行為
https://note.com/nkgk/n/n3647988282c6本条では、禁止権範囲での登録商標の使用(商37条1号)と、侵害の予備行為(商37条2号~8号)とを、商標権侵害と擬制することが規定されています。 禁止権範囲での登録商標の使用(商37条1号)では、使用者側の目的は要件ではありません。また、色違い類似商標の使用は直接侵害になるので、商37条1号には該当しません。仮に、複数の禁止権範囲が重複する場合、その範囲で使用すると商標権侵害にになります(商標権 ...
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(PDF) 「標章の使用行為がインターネットを通じた役務の提供やインターネットでの標章の表示まで拡大されるのに伴い、商標の実務はどのように変化するか?」について 押本 泰彦
https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200211/jpaapatent200211_025-028.pdf「標章の使用行為がインターネットを通じた役務の提供やインターネットでの標章 の表示まで拡大されるのに伴い,商標の実務はどのように変化するか?」について特 集 改 正 法 と 実 務 》《5「 標章の使用行為がインターネットを通じた役務の提供やインターネットでの標章の表示まで拡大されるのに伴い, 商標の実務はどのように変化するか?」について会員 押本 泰彦1.商標法の改正6 .役務の提供に当 ...