ちぃたん☆ vs しんじょう君 ゆるキャラ訴訟合戦 ちぃたん暴走に須崎市激怒も、市に786万賠償命令・専門弁護士は“商標権”と“識別力”の問題を指摘 | FNNプライムオンライン
https://www.fnn.jp/articles/-/856490先使用権で『ちぃたん』の商標登録は無効にできる? 【牧野和夫弁護士】 この争いの中で気になったのが「商標権」です。商標権は早い者勝ち。…しかし今回のケースは、『しんじょう君』の方が『ちぃたん』より先に誕生し使用された事実がはっきり立証できますから、「先使用権(せんしようけん)」が認められます…「先使用権」とは、商標権を主張してきた相手に対して、「こちらが先にこの商標を使っているので、今後も継続して使用できます」と主張できる権利です。…「先使用権」が認められれば、商標侵害とはなりません。
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