コンプライアンスとは?基礎からわかりやすく解説 | BUSINESS LAWYERS
https://www.businesslawyers.jp/articles/1232民事責任 債務不履行に対する損害賠償などの金銭的な賠償のほか、名誉毀損に対する謝罪広告の掲載などの信用回復措置をとることが挙げられます。
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民事責任 債務不履行に対する損害賠償などの金銭的な賠償のほか、名誉毀損に対する謝罪広告の掲載などの信用回復措置をとることが挙げられます。
民事救済ルール4.信用回復措置請求 被害者が、侵害者に対し、損害賠償だけではなく、被害者の信用を回復するために必要な措置をとるよう請求できると規定されています
同法に基づけば、その他にも不当利得返還請求や信用回復措置請求、刑事責任の追及も可能ですが、今回のケースでは差止請求のみにとどまっています。
特許の権利は非常に強く、権利を侵害すると、差し止め、損害賠償、信用回復措置、不当利益返還を請求されたり、悪質な場合は刑事罰に問われることもある。
この場合、被害を受けた企業としては、民事差止・損害賠償・信用回復措置等を請求することができます。
・信用回復措置の請求(商標法39条で準用される特許法106条) 商標権侵害により貴社の業務上の信用が害された場合(例えば、相手の会社の商品が粗悪品であったため
営業秘密を侵した場合は、刑事罰に処される可能性があるほか、侵害された側から営業の差し止め、損害賠償の請求、信用回復措置請求などの民事訴訟を起こされる可能性
広告における表現方法次第では、不正競争防止法における「不正競争行為」に当たるとして、コンペティター(競合他社)から損害賠償や活動の差し止め、信用回復措置…*3)10億円の損害賠償と信用回復措置として謝罪広告も請求していたものの、故意や過失はなかったとして、両請求は認められなかった。
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したがって、XのYによる不競法2条1項21号該当の不正競争を前提とする同法3条1項に基づく差止請求、同法4条に基づく損害賠償請求及び同法14条に基づく信用回復措置請求
,ラベルの廃棄(商標法36条2項・不競法3条2項に基づく廃棄請求) (3)損害賠償請求(本ブログでは省略) (4)商標法39条又は不競法14条に基づく信用回復措置請求
その結果、不法行為の成立を認め、逸失利益等、約100万円余りの損害賠償を認めたほか、侵害申請行為の差し止めと(ツイキャスに対しては)信用回復措置を認めた
もあるが、請求を行う共有者が無資力であった場合等の危険負担や、後々の求償関係が面倒といった問題がある (3)不当利得返還請求権(民法703条、704条)、信用回復措置
特許権侵害が成立する場合には、差止請求(100条)、損害賠償請求(民法709条)、不当利得返還請求(民法703、704条)、信用回復措置請求(特106条
(自分) 差し止め請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、信用回復措置請求です。(試) 結構です。では、事例の続きです。パネル1をご覧ください。
つまり、請求できるのは、 ①信用回復措置だけ ②信用回復措置+損害賠償の2パターンです。…本条の信用回復措置は、全ての不正競争の類型の結果、営業上の信用が損なわれた場合を対象としています。
,登録生産者団体:神戸肉流通 推進協議会)兵庫県食肉事業協同組合連合会)兵庫県食肉事業協同組合連合会)- 73 -遺伝資源の知的財産保護の動向証機能の信用回復措置
だから、特許権を取得した後は差し止め請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、信用回復措置請求ができます。 では、出願から権利化までの間は?
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