不競法15条 消滅時効
https://note.com/nkgk/n/nfeb1c864e24e不法行為による損賠賠償請求の消滅時効は、損害及び加害者を知った時から3年間です(民法724条)。 本条でも、民法724条の規定を受け、営業秘密に係る不正競争行為が続いている場合、差止請求ができる期間を、3年間としています(不競法15条1項1号)。具体的には、不正競争が継続して行われている場合、その不正競争により営業上の利益を侵害されている営業秘密保有者等は、不正競争の事実及び不正競争を行っている ...
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キーワード: 営業秘密 過失 故意 差止 差止請求権 侵害 損害賠償 不正競争 弁理士 弁理士試験
不競法4条 損害賠償
https://note.com/nkgk/n/n448c6cc16546本条は民法709条に対応した規定です。民法709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。 特に重要なのは、本条の後段に規定された不競法15条に基づいた例外です。不競法15条は、3年間の短期消滅時効と、20年間の除斥期間とを規定しています。不競法15条の例外が適用される結果、本条による損害賠償請求 ...
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キーワード: 営業秘密 差止 侵害 不正競争
【不競法】営業秘密、限定提供データ 継続使用に差止請求の時効がある背景
https://note.com/toichinomanda/n/nb2a9dad748bf不競法では、差止請求の時効が定められています。営業秘密と、限定提供データの、使用が対象です。営業秘密と限定提供データの不正競争にあたる行為には、取得、開示、使用がある。ここで継続使用には時効がある(不15条1項、2項)。なぜ継続使用だけが対象か。それは、1回限りではないから。時効の趣旨は、社会の混乱性防止と、眠っている権利は救済しないこと。継続使用に時効がない場合。ずっと使用していた人に権利行使と ...
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キーワード: フリーライド 営業秘密 過失 技術的制限 差止 商標 侵害 損害額 損害賠償 著名表示 電気 不正競争 普通名称 弁理士 弁理士試験 役務
不競法19条 適用除外等
https://note.com/nkgk/n/n6f203c41d6df不競法2条1項各号に該当する行為は、不正競争であり、不競法3条の差止請求の対象となるのが原則です。しかし、一定の場合には、不競法3条の差止請求の対象等と「しない」という、適用除外規定が設けられています。それが、本条の規定です。具体的には、差止請求、損害賠償、損害額の推定等、書類の提出、信用回復の措置、消滅時効、罰則の規定については、不競法19条1項各号に規定した範囲において、適用されません。 特 ...
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キーワード: ドメイン名 営業秘密 過失 故意 商標 侵害 損害額 損害賠償 不正競争 弁理士 弁理士試験
不競法5条 損害の額の推定等
https://note.com/nkgk/n/n04d5cc339b43多くの場合、損害賠償請求は、民法709条に基づいて行われます。民法709条の要件は、(i)故意又は過失があること、(ii)他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したこと、(iii)これによって損害が発生していること、です。これらの民法709条の要件は、損害賠償請求を行うのが原則です。 しかし、不正競争によって営業上の利益が侵害されたことによる損害は、立証困難であることも多いです。そこで、不競法 ...
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キーワード: 営業秘密 技術的制限 差止 侵害 損害賠償 電気 当事者 不正競争 弁理士 弁理士試験 明治 役務 両罰規定
不競法21条、22条 罰則
https://note.com/nkgk/n/n7f4e78022cd6不競法は、事業者の営業上の利益という私益と、公正な競争秩序の維持という公益との保護を目的としています。ここで、事業者の営業上の利益という私益に関する規定に違反した場合には、当事者間の差止請求や、損害賠償請求等の民事的請求が想定されています。一方、公正な競争秩序の維持という公益に関する規定に違反した場合には、刑事罰を科すことにしています。この刑事罰が本条に規定されています。 なお、不競法21条5項 ...
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キーワード: 営業秘密 侵害 訴訟 当事者 不正競争 弁理士 弁理士試験
不競法10条 秘密保持命令
https://note.com/nkgk/n/na3a2a21764d2不正競争行為に関する訴訟において、裁判所は、営業秘密が含まれる証拠を提出させる場合があります。この提出させた営業秘密を含む証拠が公になってしまうと、営業秘密が社外に流出したことと同じ結果となります。 そこで、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、(i)営業秘密を訴訟追行目的以外で使用すること、(ii)営業秘密を秘密保持命令を受けた者以外の者に開示すること、を禁止する秘密保持命令を発します(不 ...
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キーワード: 営業秘密 過失 技術的制限 侵害 訴訟 電気 当事者 不正競争 普通名称 明治 役務
平成30年度改正不正競争防止法の横書き条文(7条~21条)
http://ryuuji11itou16.hatenablog.com/entry/2018/08/16/174952前回の続きです。 (書類の提出等) 第七条 裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。 2 裁判所は、前項本文の申立てに係 ...
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キーワード: 営業秘密 不正競争 弁理士 弁理士試験
不競法2条1項7号 信義則違反の行為
https://note.com/nkgk/n/ncba123dfc88f本号では、営業秘密の保有者から適法に入手した者が、不正の利益を得る目的または保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用または開示する行為を、不正競争として規定しています。 営業秘密の保有者とは、(i)営業秘密である情報を作成した者及び原始取得した者と、(ii)契約関係、雇用関係その他の信頼関係に基づいて、営業秘密を、営業秘密作成者等から開示された者です。つまり、企業内で営業秘密を作成した場合 ...
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キーワード: 営業秘密 過失 侵害 電気 不正競争 弁理士 弁理士試験
不競法2条1項10号 営業秘密侵害品の悪意譲渡等
https://note.com/nkgk/n/n29861c7c737c本号では、営業秘密侵害品の譲渡等の際に、その物が営業秘密侵害品であることについて悪意、重過失であった場合に、不正競争となることを規定しています。 本号は、諸外国でも営業秘密侵害品が広く流通している実情を踏まえ、営業秘密侵害品の譲渡等の規制を行うために設けられています。 営業秘密侵害品とは、不正に取得した技術上の秘密を利用して製造された物品のことです。 営業秘密侵害品の具体例は、ある薬の組成物質 ...
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(PDF) (解説) 知的財産渉外業務で留意すべき権利消滅時効について 中村 彰吾
https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200305/jpaapatent200305_057-066.pdf知的財産渉外業務で留意すべき権利消滅時効について知的財産渉外業務で留意すべき権利消滅時効について中村 彰吾目享受できない結果,事実上実施料相当額しか請求でき次1.はじめになくなってしまう。(1)2.時効制度また,以下のような全く別の場面も考えられる。即3.参考となる裁判例ち,権利者側から強硬な警告を受け,円満な解決を図4.教訓るために権利の有効性や侵害についての判断を留保し5.全体考察6.むすび ...
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キーワード: 営業秘密 過失 故意 不正競争 弁理士 弁理士試験
不競法2条1項5号 不正取得者からの転得
https://note.com/nkgk/n/n3b97268797fd本号は、不競法2条1項4号の営業秘密の不正取得が行われた後の話です。 本号では、不競法2条1項4号で営業秘密の不正取得が行った者から、故意または重過失による営業秘密の取得、使用、開示が不正競争として規定されています。具体例は、転職前に会社の機密情報を盗み出した従業員から、転職先の会社が盗み出した機密情報を受け取り、その機密情報を自社の営業に使用する行為です。・不競法2条1項5号(定義)第二条 こ ...
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キーワード: リバースエンジニアリング 営業秘密 公知 不正競争 弁理士 弁理士試験
不競法2条1項4号 営業秘密の不正取得
https://note.com/nkgk/n/n683c02931241本号での営業秘密の不正取得というのは、(i)営業秘密等の不正取得、又は、(ii)不正取得行為により取得した営業秘密の使用または開示、です。 営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもののことです(不競法2条6項)。営業秘密と言えるためのキーワードは、秘密管理性、有用性、非公知性です。 不正取得とは、不正手 ...
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キーワード: 営業秘密 過失 不正競争 弁理士 弁理士試験
不競法2条1項6号 不正取得に係る事後的悪意者の行為
https://note.com/nkgk/n/n5c07f5253728不競法2条1項6号は、不正取得された営業秘密に対する事後的悪意者の行為を不正競争として規定しています。 具体例は、営業秘密を取得した後に、機密漏洩事件が報道されて不正取得行為が介在していた事実を知った後、その不正取得行為が介在した営業秘密を使用または開示する行為です。 ポイントは、(i)営業秘密の「取得時」には取得者が不正取得行為の介在について善意または無重過失であるが、(ii)事後的に不正取得 ...
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キーワード: 営業秘密 過失 守秘義務 不正競争 弁理士 弁理士試験
不競法2条1項8号 不正開示者からの転得
https://note.com/nkgk/n/nd2d0895b2419本号では、不正開示者からの転得行為を不正競争として規定しています。 不正開示行為(不競法2条1項7号)、守秘義務違反による開示等の不正開示行為が情報入手経路に存在したことを知りながら、又は、重過失により知らないで行う取得、使用、開示行為が不正競争になります。 具体例が、他社の機密情報を有する者(元従業員など)から、他社の営業秘密等を入手する行為です。・不競法2条1項8号(定義)第二条 この法律に ...
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キーワード: 営業秘密 形態模倣 差止 侵害 訴訟 著名表示 特許法 不正競争 弁理士 弁理士試験
不競法6条 具体的態様の明示義務
https://note.com/nkgk/n/nd804aa95ab6e特に、物を生産する方法の営業秘密を他社から勝手に使われた不正競争の場合、外部からはその不正競争の状況は分からないことが殆どです。 このため、不競法でも特許法104条の2のような態様明示義務を設けることで、訴訟審理の促進や、争点の明確化を図るために、本条が設けられています。 ただし、重要な営業秘密が含まれるような場合には、「明らかにすることができない相当の理由がある」とされますので、具体的態様が示 ...
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キーワード: 不正競争 弁理士 弁理士試験
不競法2条1項11号 限定提供データ不正取得行為
https://note.com/nkgk/n/n0777712e12a2本号では、限定提供データ保有者から不正な手段で限定提供データを取得し、その取得した限定提供データを使用、開示する行為を不正競争としています。 ここで、限定提供データというのは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、 及び管理されている技術上又は営業上の情報のことです(不競法2条7項)。 限定提供データの具体例が、(i)ビッグデータ等、(ii)商品として広く提供され ...
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キーワード: 営業秘密 差止 不正競争 弁理士 弁理士試験
不競法2条1項13号 限定提供データの悪意取得等
https://note.com/nkgk/n/n07d88101ed9b本号は、限定提供データ不正取得行為(不競法2条1項11号)があったことを知らずに取得(善意)した後、限定提供データ不正取得行為があったことを知った(悪意)者が、限定提供データを開示する行為を不正競争と規定しています。 善意に不正取得行為があった限定提供データを取得した者は、データの取得時は、データの取得自体を正当な行為と考えていたはずです。このような者に対し、突然の差止等がなされると、事業活動を ...
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キーワード: 過失 故意 損害額 損害賠償 法定代理人
【特許法】番外 | 民法第709条 不法行為による損害賠償 ~「ナマクラ振り回すのは不法行為」
https://note.com/toichinomanda/n/na0c01880ae21今回は、番外編になります。民法のうち、特許法と関係の深いと思う条文を取り上げたいと思います。特許権侵害を主張しての損害賠償請求は、民法に従うこととなっており、その条文がこちらになっています。語呂合わせ民法第709条 不法行為による損害賠償 ナマクラ振り回すのは不法行為 (解説)ナマクラ刀=切れ味の鈍い刀ですが、これは危ないですね。捕まります。なお、消滅時効については民724です。「何よ、もう時効 ...
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キーワード: 商標権 商標法 侵害 設定登録 訴訟 損害賠償 特許権 特許法 付記試験 弁理士 弁理士試験 法定代理人
商標権等の設定登録「後」に、損害及び加害者を知った場合は、原則通り、民法724条が適用される(商13条の2第5項・特65条6項)
https://note.com/nkgk/n/n0cab866b159e日本国内の一般的な法律が民法等であり、民法等ではうまく運用できない部分をカバーするために設けられているのが特許法・商標法等の特別法です。このため、(弁理士試験対策を行っていると無視しがちですが)、原則は民法であり、例外が特許法・商標法です。さて、商13条の2第5項・特65条6項では、民法724条で「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替 ...
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キーワード: 営業秘密 過失 不正競争 弁理士 弁理士試験
不競法2条1項9号 事後的悪意者の行為
https://note.com/nkgk/n/n7bcb40e2b335本号では、事後的悪意者の行為を不正競争として規定しています。 本号では、営業秘密の取得時点では、不正開示行為の介在について取得者は善意又は無重過失です。しかし、その後、悪意・重過失に転じて、営業秘密を使用、開示すると本号に該当します。 具体例が、他社の機密情報を有する転職者から、(i)他社の営業秘密等を入手し、(ii)その営業秘密が他社から漏洩した機密情報であることを報道で知った後、(iii)そ ...
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不競法2条1項15号 不正開示された限定提供データの悪意使用等
https://note.com/nkgk/n/n7a95d1e7cbb3本号は、限定提供データ不正開示行為が介在したことを知った状態で、限定提供データの取得、使用、開示を、不正競争と規定しています。 限定提供データ不正開示行為とは、不競法2条1項14号に規定する行為です。 具体例は、ある業界団体の会員のみに提供しているデータがある場合において、そのようなデータであることを知りながら、データの横流し業者からデータの提供を受け、自社製品の開発に使用する行為です。 なお、 ...
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キーワード: 営業秘密 控訴 最高裁 侵害 判決 不正競争 弁護士 弁理士 不正競争防止法
不競法2条1項7号では営業秘密の取得行為は違法ではない?
https://www.xn--zdkzaz18wncfj5sshx.com/2025/02/blog-post.html不正競争防止法2条1項7号は営業秘密侵害に対する民事的責任を定めた条文の一つであり、下記のように規定されています。 不正競争防止法2条1項7号営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為 7号が適用される場合とは、例えば会社から正当 ...
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(PDF) (論考) 模倣品に対する意匠権,商標権,不正競争防止法 第2条第1項第1号,同2号,同3号,著作権および民法第709条の射程距離の研究 塩谷 信
https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200707/jpaapatent200707_054-064.pdf模倣品に対する意匠権,商標権,不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号,同 2 号,同 3 号,著作権および民法第 709 条の射程距離の研究特集《平成 18 年度 不正競争防止法委員会》模倣品に対する意匠権,商標権,不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号,同 2 号,同 3 号,著作権および民法第 709 条の射程距離の研究平成 18 年度 不正競争防止法委員会 第一小委員会 委員長 ...
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キーワード: ブランド 差止 差止請求権 商標 侵害 不正競争 弁理士 弁理士試験
不競法3条 差止請求権
https://note.com/nkgk/n/n2d2171d07711本条では、不正競争によって被害を受けた側の救済措置として、差止請求権が認められています。本条での差止というのは、不正競争をやめさせることです。つまり、本条に基づいて、不正競争をやめさせることを求めて裁判所に出訴することができます。そして、差止請求が認められると、不正競争行為の停止、予防や、不正競争行為を構成した物の排気等が認められます。 本条の請求ができるのは、「営業上の利益を侵害され、又は侵害 ...
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キーワード: 営業秘密 過失 不正競争 弁理士 弁理士試験
不競法2条1項16号 限定提供データの悪意介在取得後の開示
https://note.com/nkgk/n/na391d27f54a7本号では、限定提供データを取得した者が、(i)限定提供データの取得後に、取得行為が限定提供データ不正開示行為(不競法2条1項14号)であったことを知りながら限定提供データを開示すること、及び、(ii)限定提供データ不正開示行為(不競法2条1項14号)が介在したことを知りながら(悪意)、限定提供データを開示すること、が不正競争として規定されています。 ただし、取引によって取得した権原の範囲内の開示 ...