YouTube動画投稿、ちょっとした不注意が大問題に発展!?…「著作権違反」「ステマ」の指摘を回避する具体的な方法【弁護士が助言】 | ゴールドオンライン
https://gentosha-go.com/articles/-/68070結論としては、著作権法上、翻案権(著作権法第27条)及び同一性保持権(同法第20条第1項)の侵害に該当し違法である可能性が否定できません。 …日本ではパロディを許容する法律が制定されていないため、パロディ作品は、原則として著作権法上の翻案権及び同一性保持権の侵害に該当し違法になると考えられます…として参考にしたに過ぎず、表現方法を根本から変更していたり、動画撮影の構図等を全く模倣しなかった場合には、著作権が生じないアイデアの模倣に過ぎないとして、翻案権及
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