「『お、じかん以上。』のユトリを」 これって…“観光地のパロディTシャツ”、外国人も目にするのに法的問題ないの? | 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_18/n_18527/アレンジしたパロディTシャツの販売にはどんな問題が考えられますか 商標権侵害のほか、不正競争防止法違反(周知表示混同惹起行為・不正競争防止法2条1項1号/著名表示冒用行為…著名な商品等表示と同一または類似のものを使用する行為も不正競争となります(著名表示冒用行為)。
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アレンジしたパロディTシャツの販売にはどんな問題が考えられますか 商標権侵害のほか、不正競争防止法違反(周知表示混同惹起行為・不正競争防止法2条1項1号/著名表示冒用行為…著名な商品等表示と同一または類似のものを使用する行為も不正競争となります(著名表示冒用行為)。
最後にカールという商品の形態が「周知表示混同惹起行為」(不正競争防止法2条1項1号)、「著名表示冒用行為」(同条1項2号)に該当するか検討することになります…そうであれば、不正競争防止法にいう著名表示冒用行為にも当たらないと考えた方がバランスの良い考え方ではないかと思います。
① 周知表示混同惹起行為② 著名表示冒用行為③ 形態模倣商品の提供行為④ 営業秘密の侵害⑤ 限定提供データの不正取得等⑥ 技術的制限手段無効化装置等の提供行為
表示によく似た表示の商品を作ったり販売する行為(周知表示に対する混同惹起行為) (2)著名・有名な他社商品の名前を、自社の商品表示として利用する行為(著名表示冒用行為
表示によく似た表示の商品を作ったり販売する行為(周知表示に対する混同惹起行為) (2)著名・有名な他社商品の名前を、自社の商品表示として利用する行為(著名表示冒用行為
の表示によく似た表示の商品を作ったり販売する行為(周知表示に対する混同惹起行為)(2)著名・有名な他社商品の名前を、自社の商品表示として利用する行為(著名表示冒用行為
企業法務を中心に取り扱っており、知的財産(特許、著作権、商標、意匠)、 不正競争(周知表示、著名表示、形態模倣、営業秘密、営業誹謗)に 注力している
なお、商標調査に際しては、第三者の商標権侵害のリスクのみを調査するのではなく、不正競争防止法上の周知表示(不正競争防止法2条1項1号)や著名表示(不正競争防止法
訴訟提起について」にて公表い たしましたとおり、株式会社ESPERANZA(以下、「ESPERANZA社」)による商標権 侵害行為・周知表示混同惹起行為・著名表示冒用行為
商品「みんなの肌潤糖」に類似する「天使の肌砂糖」という名称の同種の商品をESPERANZA社が販売している行為が、商標権侵害行為・周知表示混同惹起行為・著名表示冒用行為
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一方、不正競争防止法上の「著名表示冒用行為」には当たるのかな。 あとは、刑法上の「詐欺罪」に当たる場合があるのかな。
範囲は ① TRIPS協定(第2部以降 主要な保護対象に関する条文) ② 不正競争防止法の概要 ③ 著名表示の冒用行為 を終えました。
外装表面のデザインと意匠の特徴を十分に比較しておらず、その製造販売に係るスーツケースが意匠を実施していることを証明できていないと述べたうえで、意匠権と著名表示…(3) 小括台湾においては、設計専利及び商標権若しくは著名表示が抵触関係にある裁判において、商標権者がは原告商標の使用を行なっていると主張するものが見受…がなされることがあり、製造に係る製品が設計専利の権利範囲内であるかの主張が提出されるようであるが、その立証に成功した場合に、裁判の結論が、商標権または著名表示…一方で、台湾の事例は、商標権者または著名表示保有者からの主張がなされたものであったが、設計専利の権利範囲内の実施である場合にどのような判断となるかは明らかではない
範囲は ① TRIPS協定(第2部以降 主要な保護対象に関する条文) ② 不正競争防止法の概要 ③ 著名表示の冒用行為 ④ 商品形態の模倣行為 ⑤ 営業秘密
「近藤(混同)さんの著名な携帯(携帯)」1号 周知表示混同惹起行為 …近藤さんの2号 著名表示冒用行為 …著名な3号 商品形態模倣行為 …携帯なんの携帯
した行為は,原告会社の有する商標権を侵害し,②原告Bを示す「D」を含む「株式会社E」(旧商号)を商号として使用し続けた行為は原告Bの周知商品等表示又は著名表示
周知表示混同惹起行為 (民事) 著名表示冒用行為 (民事) 形態模倣品提供行為 (民事) 営業秘密侵害行為 (民事)(刑事) 技術的制限手段無効化装置提供行為
不正競争行為(誤認惹起行為)の有無(争点2) ウ 同法2条1項1号所定の不正競争行為(混同惹起行為)の有無(争点3) エ 同法2条1項2号所定の不正競争行為(著名表示冒用行為…3.不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為(混同惹起行為)ないし同項2号所定の不正競争行為(著名表示冒用行為)の有無)(争点3及び4) (1)判断基準
1億6000万円というのはこれまでの販売に対する損害賠償であるか、あるいはデッドコピーではなく、「周知表示と同一、類似+混同」「著名表示と同一、類似」(…「不正競争防止法違反」とのみ報道されているので、実際のところ「デッドコピー」か「周知(著名)表示と同一、類似」のいずれを根拠としたのかはわからず、後者の…周知表示、著名表示であることを根拠としても、ユニクロの三日月型バッグの周知、著名性が問題です。
(ワ)31572)では、商品形態との類否判断において、中(5)JUNKMANIA 事件控訴審判決では、著名表示(ルイ・ヴィに物を入れた状態の使用態様も勘案
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