【類否】結合商標中の「アクア」部分について多数の採択例があるからといって識別性が否定される訳ではないとした審決(不服2016-11501「アクアβ」vs「アクア」)
http://blog.livedoor.jp/mytmplaza/archives/18072624.html請求人は、「アクア」は、「水」を意味する「aqua」の表音で、商標としてありふれて使用されており、本願指定商品との関係においても、必ずしも強い識別力を発揮する語ではなく、「アクア」及び「AQUA」の文字部分に追加的な要素を結合する登録商標が併存している旨主張する。 しかしながら、「アクア」の文字を構成中に含む商標が多数採択され、登録されているとしても、その事実をもって、「アクア」の文字が自他商品の ...
類似スコア 73
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キーワード: ハウスマーク ペットマーク 観念 結合商標 指定商品 商標 称呼 類否
【類否】「ハウスマーク+ペットマーク」について、通常の結合商標と同じ判断手法を用いた審決(不服2012-13「オキハムポキポキ」vs「ポキポキ」)
http://blog.livedoor.jp/mytmplaza/archives/20173298.html本願商標中の「オキハム」は(中略)、請求人の略称であり、かつ、請求人の取扱商品に係る代表的な出所識別標識として使用されていることがうかがわれる。加えて、当該「オキハム」の文字が本願の指定商品との関係において出所識別標識として機能するものであることを妨げるような格別の事情は見いだせない。そうすると、本願商標中の後半部分の「ポキポキ」の文字部分が、前半部分の「オキハム」の文字部分に比して取引者、需要者 ...
類似スコア 72
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キーワード: 商標 識別力 観念 観念的一体性 結合商標 合議体 指定商品 称呼 普通名称 類否
【類否】識別力の弱い部分を除外して商標を対比した審決(不服2016-10432「気配り弁当」vs「気くばり」)
http://blog.livedoor.jp/mytmplaza/archives/17093335.html本願商標に接する需要者に,「気配り」と「弁当」の各文字(語)を結合してなるものと容易に認識されるものである。 そして、「弁当」の文字は、本願商標の指定商品を表示する普通名称であるから、商品の出所識別標識としての称呼及び観念を生じないものといえる。 【実務への応用】結合商標について識別力の弱い部分を落とす方向で論理付けする場合の定番パターンに則って判断した例です。 「気配り弁当」であれば観念的一体 ...
類似スコア 72
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キーワード: ソフトウェア 観念 識別力 商標 称呼 標章 類否
【類否】識別力の弱い部分からは自他商品識別標識としての称呼・観念は生じないとした審決(不服2015-3544「Free!(ロゴ)」vs「FREE」)
http://blog.livedoor.jp/mytmplaza/archives/20510617.html「フリーソフトウェア」を表す記載に「free」の文字の表音である「フリー」の片仮名が使用されていることを併せみれば、「free」の単語そのものは、自他商品の識別標識としての機能が弱いものとみるのが相当である。してみれば、本願商標は、その構成中の文字部分から、商品の出所識別標識としての称呼及び観念を生ずるということはできないものであり、その構成全体をもって、図案化された標章として、把握、認識されると ...
類似スコア 69
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キーワード: 引用 観念 結合商標 使用態様 指定商品 識別力 商標 称呼 類否
【類否】図形中の「FINE」について識別力が弱いので称呼が生じないとした審決(不服2016-191「FINE」vs「図形+FINE)」
http://blog.livedoor.jp/mytmplaza/archives/14321387.html引用商標は全体として,まとまりよく一体的に構成されているものである。そして,構成中の「FiNE」の欧文字は,「すばらしい,上等の」等の意味を有する親しまれた英語であり,その指定商品との関係において,自他商品の識別標識として機能し得るとしても,その機能は,さほど強いとはいい難いものであるから,該文字が独立して取引に資されるものとは認められない。<引用商標>【実務への応用】商標の構成要素 ...
類似スコア 66
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キーワード: 商標 識別力 観念 称呼 類否
【類否】「iwata」部分はありふれた氏なので出所識別標識としての称呼及び観念は生じないとした審決(不服2015-22034「図形+iwata」vs「イワタ」)
http://blog.livedoor.jp/mytmplaza/archives/14792525.html本願商標構成中の「iwata」の文字は、ありふれた氏の一つである「岩田」を欧文字で表したものと容易に認識されるものであるから、該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。したがって、本願商標の「iwata」の文字部分からは、出所識別標識としての称呼及び観念は生じない 埋め込み画像 1 【実務への応用】識別力の相対的に弱い部分からは出所識別標識としての称呼 ...
類似スコア 66
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キーワード: 観念 指定商品 識別力 商標 称呼 類否
【類否】識別力の弱い部分からは自他商品識別標識としての称呼・観念は生じないとした審決(不服2011-9168「そのまんまゆず\あまずっぱいおいしさ」vs「そのまんまゆず」)」)
http://blog.livedoor.jp/mytmplaza/archives/20510575.html本願商標の構成中「そのまんま」及び「そのまんまゆず」の文字部分は、その指定商品との関係において、自他商品の識別力が無いか弱いものとみるのが自然である。そうとすると、本願商標は、たとえその中央に大きく「そのまんま」及び「ゆず」の文字が表されているとしても、「そのまんま」及び「そのまんまゆず」の文字部分から自他商品識別標識としての称呼及び観念は生じないものといわなければならない。 【実務への応用】判断 ...
類似スコア 65
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キーワード: ハウスマーク ペットマーク 指定役務 識別力 商標 役務 類否
【類否】「ハウスマーク+ペットマーク」について、「ペットマーク」部分も独立するとした審決(不服2010-453「フジテレビ\NEXT」vs「ネクスト」)
http://blog.livedoor.jp/mytmplaza/archives/20437963.html「NEXT」の文字は、「次の」等を意味する英語であり、役務の質を具体的に表示するものでもないところから、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得ると言い得るものである。 さらにまた、実際の商取引の場にあって、企業は、自己の商標を採択、使用するに際して、企業の代表的な出所標識とともに、その取り扱いに係る多くの商品または役務の種類を個別化して特定するための個別商標を一般に使用されているのが実情 ...
類似スコア 65
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キーワード: 商号商標 不正使用取消審判 葉山町
(PDF) (解説)結合商標の類否判断について 平成24年度第2商標委員会第4小委員会
https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201305/jpaapatent201305_047-099.pdf結合商標の類否判断について特集《第 18 回知的財産権誌上研究発表会》結合商標の類否判断について平成 24 年度第 2 商標委員会第 4 小委員会 栫出 熊谷 美和子 井澤 小林 恵美子 西津 千晶 舩曵 崇章 矢代 加奈子幹生長 神吉要 約結合商標の類否判断の判断手法は特許庁商標課編「商標審査基準」において公表されており,審査段階では,原則的に,この基準に基づいた判断がなされている。しかし,審判 ...
類似スコア 64
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キーワード: 引用 観念 識別力 商標 称呼 類否
【類否】識別力の弱い部分からは自他商品識別標識としての称呼・観念は生じないとした審決(不服2013-3888「CHANCE+図形」vs「CHANCE+図形」)
http://blog.livedoor.jp/mytmplaza/archives/20510594.html「CHANCE」の文字は、商品「スロットマシン」との関係においては、自他商品の識別力が無いか極めて弱いものとみるのが相当である。そうとすると、本願商標及び引用商標は、たとえその構成中に「CHANCE」の文字を有するとしても、該文字部分から自他商品識別標識としての称呼及び観念は生じないものというべきである。 【実務への応用】「自他商品識別標識としての称呼及び観念は生じない」パターンの審決です。数がそ ...
類似スコア 64
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キーワード: 商標 識別力 観念 指定商品 称呼 類否
【類否】識別力が弱い語同士の結合について判断した審決(不服2015-10784「瀬戸内ぐるめぐり」vs「ぐるめぐり」)
http://blog.livedoor.jp/mytmplaza/archives/15546589.htmlその構成中の「ぐるめぐり」の文字を「(その地の)美味探し」又は「(その地を)ぐるっと巡ること」程度の意味合いで使用しているものと認められることからすれば、「ぐるめぐり」の文字についても、本願商標の指定商品との関係では,商品の出所識別標識としての機能は,殊更強いものということはできない。 そうすると、かかる両文字の結合からなる本願商標にあっては、その構成文字のいずれかが強く支配的な印象を与えるとはい ...
類似スコア 63
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キーワード: 商標 ハウスマーク 観念 結合商標 称呼 著名商標 類否 引用
【類否】結合商標中の著名商標部分を要部と認定して類否判断した審決(不服2014-25616「Reebok\Royal Frag」vs「ROYAL FRAG」)
http://blog.livedoor.jp/mytmplaza/archives/17963251.html本願商標中の「Reebok」の文字部分は(中略)我が国の取引者、需要者の間に広く認識されているものと認められる。 そうすると、本願商標中の「Reebok」の文字部分は、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるから、当該文字部分から,「リーボック」という称呼も生じるというべきである。 「Reebok」の文字部分が、(中略)我が国の取引者、需要者の間に広く認識されているこ ...
類似スコア 63
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キーワード: 商標 識別力 観念 指定商品 指定役務 称呼 役務 類否 アニメ
【類否】指定商品・役務との関係で識別力の弱い部分からは称呼・観念は生じないとした審決(不服2015-20430「図形+アニメ!」)
http://blog.livedoor.jp/mytmplaza/archives/16722232.html本願商標中の「アニメ」の文字部分は、その指定商品及び指定役務との関係においては、「アニメーション」を表すものとして理解されるというのが相当であって、本願商標の自他商品・役務の識別標識として認識されるとはいい難いものである。 してみれば、本願商標は、その構成全体をもって識別力のある商標として理解されるものであり、その構成中の「アニメ」の文字部分をもって、これに相応した「アニメ」の称呼及び「動画」の観 ...
類似スコア 62
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キーワード: 意見書 指定商品 商標 審判 登録商標 標章 普通名称 補正 立体商標
[3-1-3]立体商標ついに識別性認定か?!
http://d.hatena.ne.jp/reiko123/20070713/1184292908■[3-1-3]立体商標ついに識別性認定か?! 不服2003-2975 条文:3-1-3 登録審決 2007/4/25審決日 (16類:事務用又は家庭用ののり及び接着剤) 査定では収納容器の一形態を示す立体形状であり、その表面に現された文字はいずれも識別性を欠くため、結局のところ識別性を欠くとして拒絶された。が、審判にて、全体として自他商品の識別標識としての機能を有する立体商標として認められた ...
類似スコア 61
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キーワード: 商標 識別力 一体不可分 結合商標 指定商品 類否 引用
【類否】結合商標についていずれかが強い識別力を有するものでもないので一体不可分とした審決(不服2015-20187「gears」vs「GEAR4」)
http://blog.livedoor.jp/mytmplaza/archives/15817859.html引用商標の指定商品を取り扱う分野において、「Gear」の文字は、「装置」程の意味合いで一般的に使用される語であり、また、数字「4」は、商品の品番、型式等を表示するための記号、符号の一類型として認識されるものである。 そうすると、引用商標は、その構成中の「Gear」又は「4」のいずれかが強い出所識別機能を有するものではなく、上記のとおりの引用商標の構成態様に照らしても、構成全体をもって一体不可分のも ...
類似スコア 61
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キーワード: ハウスマーク ペットマーク 観念 指定商品 商標 類否
【類否】「ハウスマーク+ペットマーク」について、それぞれに分離するとした審決(不服2009-650091「Ermengeglid Zeniga\ELEMENTS」vs「ELEMENTS」)
http://blog.livedoor.jp/mytmplaza/archives/20173185.html本願商標の構成中「Ermenegildo Zegna」の文字部分は、請求人のハウスマークともいえる中心的商標であって、請求人が商品「被服」に使用した結果、我が国において需要者間に広く知られている商標と認められるものである。そして、一般的に、企業は、自己の商標を採択、使用するに際して、企業の代表的出所標識(ハウスマーク)とその取り扱いに係る個々の商品に付される識別標識(ペットマーク)とを結合して使用 ...
類似スコア 59
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キーワード: 特許 意匠 商標 識別力 指定商品 実用新案 商標権 商標出願 商標登録 存続期間 特許法 発明 標章 立体商標 意匠法 自他商品識別力 実用新案法 商標法
【識別力】立体商標について識別力を否定した審決(不服2016-928)
http://blog.livedoor.jp/mytmplaza/archives/15998609.html立体商標における商品又は商品の包装(以下「商品等」という。)の形状は、通常、自他商品の識別機能を果たし得ず、商標法第3条第1項第3号に該当するものと解される。 ア 商品等の形状は、多くの場合、商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり、商品等の美感をより優れたものとするなどの目的で選択されるものであって、商品の出所を表示し、自他商品を識別する標識として用いられるものは少ないといえる。このよう ...
類似スコア 58
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キーワード: 商標 識別力 指定商品 立体商標
【識別力】模様が付いた包装用容器の立体商標について指定商品の品質を認識させないとした審決(不服2016-2302)
http://blog.livedoor.jp/mytmplaza/archives/16653259.html本願商標の立体的形状は、本願の指定商品との関係において、これに接する需要者に対し、商品の包装(容器)の形状の一を表示したものと認識させるにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないといえるが、その商品が液状の商品であること、すなわち商品の品質を表示したものと認識させるとはいえない。 さらに、上記立体的形状の胴部に図形等を配した本願商標にあっては、本願の指定商品との関係において、これに接する ...
類似スコア 57
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キーワード: 一体不可分 引用 外観 観念 拒絶査定 指定商品 商標 商標法 称呼 審判 類否
「ELITE X3」 第9類「コンピュータ」等
http://trade-mark.jugem.jp/?eid=320◆対象商標: 「ELITE X3」 第9類「コンピュータ」等 ◆種別と審判番号: 拒絶査定不服の審決 不服2017-7804 ◆審決日: 2017/09/12 ◆関連条文: 商標法第4条第1項第11号 ◆引用商標: 登録第5505356号商標 「MMA\ELITE」 (図案化、詳細は公報参照) ◆結論: 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 ◆理由: ( ...
類似スコア 57
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キーワード: 特許 商標 識別力 指定商品 取引の実情 特許庁
【識別力】構成各語がそれぞれ使われている例をもって商標全体の識別力を否定した審決(不服2012-3532「リハビリライトパンツ」)
http://blog.livedoor.jp/mytmplaza/archives/18412236.html本願商標を構成する「リハビリ」「ライト」「パンツ」の各語は、その指定商品との関係において商品の品質を表示するもの、または品質を認識させるものであること、上記のとおりであり、単にそれらを組み合わせてなる「リハビリライトパンツ」の文字が全体として商品の品質、形状を表示するものとして使用されている事実がないとしても、各語についての指定商品の業界における取引の実情からすれば、これに接する取引者、需要者がそ ...
類似スコア 57
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キーワード: 商標 アメリカ カナダ 指定商品 品質誤認
【品質誤認】デザイン化された文字は出所識別標識として理解されるので品質表示としては機能しないとした審決(不服2015-6959「Niagara」)
http://blog.livedoor.jp/mytmplaza/archives/16722312.htmlたとえ「niagara」の文字が、「アメリカ合衆国とカナダとの国境を流れるナイアガラ川にある大瀑布。」等の意味を有するとしても、本願商標中の、ひときわ看者の目を引くデザイン化された中央の文字部分は、その特徴的な構成全体からみて、出所識別標識として理解されるものというのが相当であって、直ちに本願の指定商品の産地、販売地又は品質を、直接的又は具体的に表示するものとして、看者に理解されるものとはいい難い ...
類似スコア 57
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キーワード: ミツバ 一体不可分 引用 外観 観念 拒絶査定 指定商品 自他商品識別力 識別力 商標 商標法 称呼 審判 類否
「ゴールドパワー」 第5類「サプリメント」等
http://trade-mark.jugem.jp/?eid=238◆対象商標: 「ゴールドパワー」 第5類「サプリメント」等 ◆種別と審判番号: 拒絶査定不服の審決 不服2016-13280 ◆審決日: 2016/12/28 ◆関連条文: 商標法第4条第1項第11号 ◆引用商標: 登録第5530253号商標 「プロポリスGoldpower」 ◆結論: 本件審判の請求は、成り立たない。 ◆理由: (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ...
類似スコア 57
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キーワード: 指定商品 識別力 取引の実情 商標 多義語
【識別力】多義語であっても指定商品との関係から意味が限定されるとした審決(不服2015-14407「かんたんゆかた」)
http://blog.livedoor.jp/mytmplaza/archives/14731073.html「かんたん」の文字から複数の意味を生じる場合があるとしても,本願商標をその指定商品に使用した場合においては,これに接する取引者,需要者は,別掲に示した取引の実情(「かんたん〇〇」が「簡単に着れる〇〇を示すものとして一般的)により,本願商標全体として「簡単に着られる(着付けられる)ゆかた」であるという,商品の品質を表示したものと認識するというのが相当【実務への応用】識別力を肯定する論拠として、多義 ...
類似スコア 56
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キーワード: 商標 外観 外観的一体性 観念 観念的一体性 結合商標 指定役務 称呼 役務 類否
【類否】結合商標について観念的一体性を高く評価した審決(不服2015-15071「DESTINATION ASIA」vs「DESTINATION」)
http://blog.livedoor.jp/mytmplaza/archives/18016760.html「DESTINATION」の文字は、「目的地」等を意味する英語の名詞であり、また、「ASIA」の文字は、「アジア(大陸)」を意味する英語の名詞(前掲書)であるところ、本願の指定役務が旅行や輸送に関する役務であることからすれば、これらの文字からなる本願商標要部は、一方から生ずる観念が他方のそれと分離して認識されるものとは認め難く、英語の文法・用法はさておき、構成文字全体として「目的地アジア」程の一体 ...
類似スコア 56
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キーワード: 引用 商標 商品区分 称呼 審判 登録査定
[4-1-11]「PetitBistro」と「BISTRO」
http://d.hatena.ne.jp/reiko123/20120612/1339489440■[4-1-11]「PetitBistro」と「BISTRO」 種類審判番号条文結論商標商品区分審決日キーワード 無効2010-8900804-1-11無効Petit Bistro332011/8/31称呼の特定 当審の判断 本件商標は、前記したとおり、その構成中の「Bistro」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められるものであるところ、該「Bistro」の文字部分 ...
類似スコア 56
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キーワード: 外観 棄却 合議体 最高裁 指定商品 識別力 商標 商標登録 商標法 審決取消訴訟 審判 訴訟 知的財産高等裁判所 判例 標準文字 標章 役務
審決取消訴訟 商標 平成27(行ケ)10085 不服審判 拒絶審決 請求棄却
http://chizaihanketu.blogspot.jp/2015/09/blog-post_18.html事件番号 平成27(行ケ)10085 事件名 審決取消請求事件 裁判年月日 平成27年9月17日 裁判所名 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官 髙 部 眞 規 子 裁判官 田 中 芳 樹 裁判官 柵 木 澄 子 「 1 商標法3条1項3号が,「その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状,生産若しくは使用の ...