「『お、じかん以上。』のユトリを」 これって…“観光地のパロディTシャツ”、外国人も目にするのに法的問題ないの? | 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_18/n_18527/まずは、商標・商品等表示が類似するかどうかについて、問題となった商標・商品等表示の外観・称呼・観念および取引実情を踏まえた総合的な判断が必要です。…違法かどうか結論づけることは難しいのでしょうか これまで述べてきたように、商標の類否、商品等表示の類似は、外観・称呼・観念および取引実情から、個別具体的
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