任天堂とポケモンがパルワールドを著作権ではなく特許権で訴えた理由 | PC Watch
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1655652.html特許権の対象 その一方で、特許権の対象は「発明」とされ、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されている。…また、ゲームソフトの場合、ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合には、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に
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特許権の対象 その一方で、特許権の対象は「発明」とされ、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されている。…また、ゲームソフトの場合、ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合には、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に
また2条1項では発明の定義として「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」とされます。
また、特許法において「発明」が「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されている(※1)ように、特許の保護対象は「技術的思想の創作」
・特許権 特許権とは、発明(自然法則を利用した技術的思想の創作)を独占的に使用できる権利です。
発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます(特許法2条1項)。…考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいいます(実用新案法2条1項)。
発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、新規かつ高度のものをいいます。特許発明とは特許されている発明をいいます。…考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいいますが、発明と違って高度であることを必要としません。
(3) 考案, 意匠等 「発明」は, 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます(我が国特許法2条1項)が, 我が国の法律上保護される
例えば、日本の場合、発明とは、「自然法則を利用した技術的思想のうち高度なもの」と規定されており、ハードウェアの要素とソフトウェアの要素をうまく協働させて
特許法では発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されている。
ダウンロード:[営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム] 第46回 営業秘密と職務発明 1 技術上の営業秘密の職務発明該当性 発明とは、「自然法則…を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」とされており(特許法2条1項)、かかる発明が特許法上の保護を受けるための相対的要件として、新規性(同法29条
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特許要件上、自然法則を利用した技術的思想の創作に該当するかどうか(抽象的なアイデアは特許にならない)。
なぜなら、特許法においては「自然法則を利用した技術的思想の創作」であることが発明の要件とされているためである。
※1 特許法2条1項には「この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定義されています。
『…特許法2条1項の「発明」は,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうから,当業者が創作された技術内容を反復実施することにより同一の結果
(定義)第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
(定義)第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう(特許法第2条第1項)。
特許法において、「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(2条1項)とされている。
「発明」といえるためには、「自然法則を利用した技術的思想の創作」でなければならない。発明該当性については、下記の記事で説明しているので、参照のこと。
ソフトウエア関連発明のうちソフトウエアについては、『ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を 用いて具体的に実現されている』場合は、当該ソフトウエアは『自然法則…を利用した技術的思想の創作』である。
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