「『お、じかん以上。』のユトリを」 これって…“観光地のパロディTシャツ”、外国人も目にするのに法的問題ないの? | 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_18/n_18527/全国各地の観光地で、有名ブランドのロゴなどを模した「パロディ」商品を見かけた経験はないだろうか。…パロディ商品は、精巧な本物と見紛うような「コピー商品」とは異なる。法的にアウトなのかセーフなのか。知的財産法にくわしい坂野史子弁護士に聞いた。…「国内外で周知・著名ブランドを毀損する」という意見は理解できるが… ——インバウンド(訪日外国人旅行)の利用もある駅の売店でパロディ商品が販売されていることをどのように…受け止めますか 一般的に、ブランド商標のパロディ商品は、特定の商標が有する「宣伝・広告機能」を無断使用しているほか、一見すると本物の商標と見誤るようなものもあり…過去に大阪のミナミでパロディ商品の一斉摘発があったように、警察の捜査が入り、逮捕するまでした対応はやりすぎだったとも言えそうです。
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