日本国受理官庁に出願するPCT国際出願のDAS対応について | 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/das_rojp-pct.html※1 格納される認証謄本は、PCT国際出願時に提出された国際出願願書(職権訂正された内容を含む)、明細書、請求の範囲、要約書、図面(提出されている場合)
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※1 格納される認証謄本は、PCT国際出願時に提出された国際出願願書(職権訂正された内容を含む)、明細書、請求の範囲、要約書、図面(提出されている場合)
商工会・商工会議所 第7節 よろず支援拠点 II 様式編 特許(PDF:697KB) (1)特許願(2)明細書(3)特許請求の範囲(4)要約書…実用新案(PDF:467KB) (1)実用新案登録願(2)明細書(3)実用新案登録請求の範囲(4)要約書(5)図面(6)実用新案技術評価請求書(7)実用新案技術評価書
計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果 o 第5章 計画段階環境配慮書を委託した事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 o 資料編 o 要約書
(1) 業績等要約書(記入例を参照の上、別添のフォーマットに該当する部分を全て入力してください。顔写真もデータ添付をお願いします。)…(1)の業績等要約書と内容・件数に相違がないようご注意ください。)…(1)の業績等要約書と内容・件数に相違がないようご注意ください。)
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外国語特許出願の国内移行手続は、優先日から30月以内に明細書、請求の範囲、図面及び要約書の翻訳文を国内書面に添付して提出します。…国内書面の提出期間満了前2月から満了の日までの間に国内書面を提出したときは、国内書面の提出から2月以内に国際出願翻訳文提出書に明細書、請求の範囲、図面及び要約書
相手方当事者に対し当該情報が秘密情報である旨明示した上で当該情報を相手方当事者に開示するものとし、かつ、当該情報を特定できる程度に記載した書面(以下「要約書…」という)に当該情報が秘密情報である旨明記し、当該要約書を、当該開示の時または開示前もしくは開示後10日以内に、相手方当事者に提供するものとする。…に当該情報が秘密情報である旨明記し、その要約書を、当該開示の時または開示前もしくは開示後10日以内に、相手方当事者に提供することとしています。…しかし、実際には、開示後の要約書提供は実行されないか忘れられてしまうことも多いと思われます[2]。…の際)または開示前に相手方に要約書2部を交付し、③開示の際または開示後速やかに受領確認署名した要約書1部を返却させるのがよいと思われます。
第一種事業に係る計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果 第5章 環境影響評価を委託した事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 資料編 要約書
要約書によると、当推定方法はクラウドサーバーを介して航続距離の補正パラメータを算出することにより、航続距離の推定値をリアルタイムで修正、表示する。
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願書5ページ 明細書24ページ 請求項2ページ 要約書1ページ 図面11ページ 合計43ページ これらに基づいて、出願時と出願審査請求時とについて、ざっくりと
規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第2項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第2項の規定により願書に添付して提出した要約書…第17条2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第1項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない
日本国特許庁を受理官庁とするPCT出願は、日本語又は経済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出…国際出願法3条 願書等(願書等)第三条国際出願をしようとする者は、日本語又は経済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書…である出願人のうち少なくとも一人の国籍及び住所又は居所)三発明の名称四前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項3明細書、請求の範囲、図面及び要約書
国際出願は、日本語又は経済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出することでします(国際出願法…国際出願法3条 願書等(願書等)第三条国際出願をしようとする者は、日本語又は経済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書…である出願人のうち少なくとも一人の国籍及び住所又は居所)三発明の名称四前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項3明細書、請求の範囲、図面及び要約書
要約書「特許請求の範囲」は発明の範囲を定める極めて重要な書類。特許を出願するにあたり、この部分がキモになります。
(18)審査官は、特許決定をするときに、明細書、図面又は要約書に記載された事項が明確に誤っている場合、職権で補正できる。
特許請求の範囲の記載では解釈し切れないときに、明細を参酌するとあります(2項) 要約書は、権利範囲に関係しないのですね(3項)。…3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所二 発明者の氏名及び住所又は居所2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない…7 第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。…3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所二 発明者の氏名及び住所又は居所2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない…7 第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
居所二 特許出願の番号及び年月日三 発明者の氏名及び住所又は居所四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容五 願書に添付した要約書…に記載した事項六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項七 出願公開の番号及び年月日八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項…3 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代
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