KIT虎ノ門大学院で、AIを活用した知財実務のセミナーと、知財マネジメント領域のオンライン見学会を2024年1月に開催 | グノシー
https://gunosy.com/articles/eN7BV<過去のゼミ研究テーマ>・オープン&クローズ戦略の遂行に向けた知財ポートフォリオ設計に関する事例研究・特許法103条における過失推定規定の意義とその覆滅条件
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<過去のゼミ研究テーマ>・オープン&クローズ戦略の遂行に向けた知財ポートフォリオ設計に関する事例研究・特許法103条における過失推定規定の意義とその覆滅条件
議題 (1)知的財産制度の検討課題について 知財経営支援機能のINPITへの集約 一事不再理の考え方 ライセンス促進策の検討 損害賠償の過失推定規定
一事不再理の考え方 意匠の新規性喪失の例外適用手続 AI、IoT時代に対応した特許の「実施」定義 NFT化した画像データの意匠権 損害賠償の過失推定規定
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「103条が過失推定規定を設けているということは,裏から見れば被疑侵害者に特許の調査義務を課したものである。…過失推定の覆滅を認めるべきか否かの決定は,健全な取引通念を踏まえて通常の行為者に不当に過大な負担を課すことにならないか,という点を慎重に見極めた上での規範的…当該パソコンに特許権侵害品の含まれていることが判明した場合に,裁判所や法律事務所や役所に過失推定の覆滅を認めず,損害賠償義務を負わせることは無過失責任を…後についてまで、過失推定を覆滅することは困難である。…過失推定を認めている)。
特許権侵害に対する権利行使については、不法行為による損害賠償請求権(民709条)と、不当利得返還請求権(民703)が考えられる。過失の推定規定(特103条)と、信用回復の措置(特106条)は、不法行為 ...
意匠法 37 条 3 項に準ずる 規定は不要であり、金銭的請求権の対象となる出願後設定登録前の期間については過失を推定する旨の規定が存在 しないことから、過失推定
について は、特許権侵害事例における善管注意義務を「取引実施に当たっては、第三者の特許権を侵害しないよう配慮すべ き義務」(裁判例③)との文言及び実施主体の過失推定
について は、特許権侵害事例における善管注意義務を「取引実施に当たっては、第三者の特許権を侵害しないよう配慮すべ き義務」(裁判例③)との文言及び実施主体の過失推定
(著作権法上は過失推定がないため、過失推定規定(特えない。
(51)愛知・前掲注 20)607 頁は、そのような理由から、前掲注(38)同時に、103 条の過失推定の見直しも、併せて求められる22)に引用するとおりに
・過失推定規定における「過失」については、事例の類型化を行い、特許権者と被疑侵害者双方のバランスに留意しつつ、「過失」を推定することが酷といえる場合があるか
判断基準ハーブヨーグルトン事件:平成23年(ワ)215323号ハーブヨーグルトン事件では、自己の登録商標を使用していたにもかかわらず、商標権侵害が成立して、過失推定適用
意匠の新規性喪失の例外適用手続 * AI、IoT時代に対応した特許の「実施」定義 * NFT化した画像データの意匠権 * 損害賠償の過失推定規定
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