海外商標出願のススメ —効果的なブランディングのために— | 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/bonin/index.htmlこれを属地主義(ぞくちしゅぎ)といいます。日本で商標権を保有していても、その効力は海外には及びません。
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これを属地主義(ぞくちしゅぎ)といいます。日本で商標権を保有していても、その効力は海外には及びません。
特許の「国境」司法が崩す 「ニコ動」のドワンゴ、最高裁でFC2に勝訴 - 日本経済新聞 特許の効力を登録国内に限る「属地主義」の原則を柔軟にとらえる判決…特許の属地主義の原則を解釈するための基準を、最高裁がどう示すかが注目された。属地主義は「特許の効力は登録国内にだ...
今回の最高裁は属地主義の原則を前提としつつ、国境を越えた情報流通が容易になった現代において、国外からの送信であることのみを理由に特許権の効力が及ばないとする
特許の「国境」崩した最高裁、ルールの国際化後押し - 日本経済新聞 特許の効力を登録国内に限る「属地主義」の原則を柔軟にとらえる判決が3日、最高裁で出た
特許権を侵害する行為が国内外にまたがる場合、特許権の効力は自国内でのみ及ぶとする「属地主義」の原則について、「全体として見て、実質的に日本国内へのサービス
特許権には効力を自国内に限る「属地主義」の原則がある。サーバーを海外に...
最高裁が「属地主義」を厳格に解釈するのではなく、「サーバーが国外にあるというだけで、ただちに特許権の効力が及ばなくなるわけではない」と明言した意義は大きい
特許権を侵害する行為が国内外にまたがる場合、特許権の効力は自国内でのみ及ぶとする「属地主義」の原則について、第2小法廷は「全体として見て、実質的に日本国内
・令和5年(受)第15号(第1事件) ・令和5年(受)第2028号(第2事件) 判決の概要 ・令和5年(受)第14号、第15号(第1事件) 本判決は、属地主義…・令和5年(受)第2028号(第2事件) 最高裁判所は、第2事件においても、属地主義の原則を前提としつつ、特許法の目的に照らして、サーバと端末とを含むシステム
事件)・令和5年(受)第15号(第1事件)・令和5年(受)第2028号(第2事件)判決の概要・令和5年(受)第14号、第15号(第1事件) 本判決は、属地主義…・令和5年(受)第2028号(第2事件) 最高裁判所は、第2事件においても、属地主義の原則を前提としつつ、特許法の目的に照らして、サーバと端末とを含むシステム
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国外サーバを利用した場合でも、日本国内で構成要件の一部を充足する限り属地主義に反しないと主張。…【判決理由の要点】 システムの「生産」の成否(特許法2条3項1号) 裁判所は、属地主義の原則を考慮しつつも、「 サーバ(米国外)から日本国内に存在する…反面、「属地主義の原則」を過度に狭く解釈せず、インターネットサービス特有の国境を超えた構成に即した柔軟な判断を行ったといえる。…っていると明確に評価できる点 特許法2条3項1号の「生産」の解釈において、サーバが国外にある場合でも、日本国内のユーザ端末との連携を通じた実施行為について、属地主義
日本の特許権は日本国内にのみ及ぶという属地主義の原則からすると、この配信により、このシステムを構築する行為は、発明の実施行為である「生産」に該当しないのでは
日本の特許権は日本国内にのみ及ぶという属地主義の原則からすると、この配信により、このシステムを構築する行為は、発明の実施行為である「生産」に該当しないのでは
これにより、外国に所在するサーバのプログラムを日本国内で利用できる場合、特許法でいう「提供」に該当するとして、従来の属地主義の原則の判例に基づかない、日本…属地主義の原則からすると、例外の事例を出した言うように理解しないと、特許制度の独立の原則から外れることになる。
【速報】ドワンゴ対FC2最高裁判決~ネットワーク関連発明と属地主義~ | ブログ | Our Eyes | TMI総合法律事務所FC2等に対する特許権侵害訴訟…上告受理申立ての理由は属地主義の原則のみ。…特許法との関係ドワンゴ対FC2最高裁判決~ネットワーク関連発明と属地主義について論点は色々有りますが、特許の担当目線で気になるのは、発明に直接関係しない
雑感 4.1 属地主義の柔軟な解釈 大法廷判決でないので当然であるが、FMカードリーダー事件最判は判例変更されていない。…FMカードリーダー事件最判を引用し「我が国の特許権の効力は、我が国の領域内においてのみ認められる」と述べ、属地主義を肯定した上で、それを柔軟に解釈し、特許権侵害…また、特許権者は、諸外国の裁判所が属地主義を柔軟に解しており、国際協調の観点からも、本件において特許権侵害を認めるべき旨を述べていたが、この点についても
農糧署の副署長は、品種権は属地主義に基づいており、各国での審査を経て初めて現地で権利保護が受けられると説明しました。
前述したとおり、宇宙空間には属地主義の原則が適用されず、宇宙ステーション内部で適用される「国際的な協定」も存在しない。
及ぶか特許制度を制定する特許法は、法律の効力が及ぶ範囲を当該法律が施行されている地域に属しているものに限定し、地域外のものには一切効力が及ばないとする属地主義
3.3 宇宙で実施される発明の特許による保護(1) 総論 最高裁判所の BBS 事件判決(21)や、カードリーダー事件判決(22)で述べられている属地主義…(2) 今後検討すべき事項近年、属地主義を緩やかに解した判決(ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決(知財高判令和 4 年 7 月 20 日(平成
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