【ライブ配信セミナー】技術者、研究者のための特許請求の範囲の読み方 2月25日(金)開催 主催 | (株)シーエムシー・リサーチ | CMCリサーチのプレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001712.000012580.html侵害調査 他社特許のクレームの読み方 イ号製品 (物件) を文章として表現・対比してみよう 特許要件調査 本願発明の要旨認定をしてみよう ダブルパテント
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4.1 侵害調査 4. 1 他社特許のクレームの読み方 4. 2 イ号製品(物件)を文章として表現・対比してみよう 4.2 特許要件調査 4.2.1
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東京地判平成17年(ワ)14346【天端出し補助具】<市川> イ号製品は、構成要件Bと構成要件D2の2つの構成を一体とする構成であった。
すなわち、均等論第3要件は製造時の置換容易性であるところ、出願日にはイ号製品が容易推考でなかったが(そうでなければ均等論第4要件を満たさない)、製造時には
(★東京地判H24(ワ)31523<長谷川>では、構成要件の一部を欠くイ号製品につき均等成立!!)
すなわち、均等論第3要件は製造時の容易遂行性であるところ、出願日にはイ号製品が容易遂行でなかったが(そうでなければ均等論第4要件を満たさない)、製造時には
知財DD:「知的財産デュー・デリジェンス標準書及び解説」(特許庁、平成30年3月) 3.強い(特許を取れる)発明(パイオニア発明)=将来のイ号製品を捉
*ロ号装置は4号の間接侵害成立 (判旨抜粋) …イ号製品は,それ自体としては材料供給源に接続されておらず,複数種類の材料を対象とすることを前提とした装置…そうすると,イ号製品は,本件特許発明1に係る「方法の使用にのみ用いる物」には当たらないから,イ号製品に係る の行為について,本件特許発明1に係る特許権に
幸い、私の侵害鑑定と、弁護士の侵害鑑定の結論は同じで、イ号製品はクロだ。 でも私は、発見してしまった。 無効にできる資料を。
その請求の趣旨は、次 項で述べるイ号物件(あるいはイ号製品)が特許第 3169870 号の請求項 1 に係る発明の技術的範囲に属しない、と の判定を求めるものである
…… イ号製品は、原材料としてデキストリン及び5-ALAホスフェート(5-アミノレブリン酸リン酸塩)が含まれるアミノ酸粉末(ただし、当該5-アミノレブリン
その請求の趣旨は、次 項で述べるイ号物件(あるいはイ号製品)が特許第 3169870 号の請求項 1 に係る発明の技術的範囲に属しない、と の判定を求めるものである
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