(PDF) 特許庁初の機械学習コンペティション 〜「AI×商標:イメージサーチコンペティション」の開催〜 榊 亜耶人
http://www.tokugikon.jp/gikonshi/306/306kiko1.pdf得るた用商標の「 外観 」( 見た目 )、「 称呼 」( 読み方 )、「 観め、引用商標中、可能な限り同一図形の商標が 1 つ念 」( 意味合い )を総合観察
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得るた用商標の「 外観 」( 見た目 )、「 称呼 」( 読み方 )、「 観め、引用商標中、可能な限り同一図形の商標が 1 つ念 」( 意味合い )を総合観察
観念は別として、外観、観念、称呼を総合観察すると、商標的には非類似と判断する人がほとんどではないでしょうか。
コメント 「Re就活」と「リシュ活」は、商標だけを取り出して、類否を考えるとすると、昔の称呼類似中心主義の時代は商標類似であり、現在の外観・称呼・観念の総合観察
一般的には、この記述は、商標の類似は、外観、称呼、観念の「総合観察」するという点に目が行きますが、 一つの気付きは、出願「商標」を、「指定商品(役務)
1)及び 1 )商標の類否判断については,「氷山印事件」(最判昭なお,本号の運用において,氏名のローマ字表記に和 43 年 2 月 27 日)に基づき総合観察…また,上述の通り,商標の類否判断についてはそのほか,「コンピューターワールド事件」(東京高総合観察ではあるものの,個々の要素の類否の基準を判平成 4 年
【実務への応用】一般的な総合観察に基づく審決です。 【適用条文】4条1項11号 [IMAGE]
ここに注目!】「旨香」の文字は、辞書に掲載されていない造語といえるところ、引用商標中の「うまか」の平仮名部分が「旨香」の漢字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるものであるといえる ...
外観において、本願商標は「セラヴュール」の片仮名と「ceravure」の欧文字を上下2段に書きしてなるのに対し、引用商標は「セラピュール」の片仮名を書してなるものであるから、本願商標と引用商標とは、全 ...
なお、審決は総合観察において、綴りが同じだから外観も近似しているという判断をしています。
共通にするとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれはないものである 【実務への応用】成語と造語の場合の総合観察
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