「コンセント制度」を適用した初の商標登録を行いました (METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/press/2025/04/20250407001/20250407001.htmlコンセント制度に係る改正商標法の規定は、令和6年4月1日から施行され、施行日以後にした出願について適用されます。
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コンセント制度に係る改正商標法の規定は、令和6年4月1日から施行され、施行日以後にした出願について適用されます。
バイ・ドール制度を適用した特許出願データ(以降、「日本版バイ・ドール出願データ」と略す)は、産業活力再生特別措置法第30条(いわゆる日本版バイ・ドール制度)の施行日
この改正法である「特許法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年2月29日経済産業省令第11号)」の施行日
知財の大切さや弁理士の存在を普及 1899年7月1日、弁理士法の前身である「特許代理業者登録規則」が施行され、その施行日を記念し「弁理士の日」が制定された
知財の大切さや弁理士の存在を普及 1899年7月1日、弁理士法の前身である「特許代理業者登録規則」が施行され、その施行日を記念し「弁理士の日」が制定された
知財の大切さや弁理士の存在を普及 1899年7月1日、弁理士法の前身である「特許代理業者登録規則」が施行され、その施行日を記念し「弁理士の日」が制定された
/event-2024/<弁理士の日記念イベント2024>明治32(1899)年7月1日、弁理士法の前身である「特許代理業者登録規則」が施行され、その施行日
event-2024/ <弁理士の日記念イベント2024> 明治32(1899)年7月1日、弁理士法の前身である「特許代理業者登録規則」が施行され、その施行日
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コンセント制度に係る改正商標法の規定は、令和6年4月1日から施行され、施行日以後にした出願について適用されます。
*1:定型約款に関する規定を含む改正民法が施行されたのは2020年だが、改正附則33条では、施行日前に行われた定型取引についても、民法548条の2から4
施行日は2024年11月1日なんだから、それ以降の発注分から守ればいいじゃない?なのですが、これもややこしい。…結論、基本契約の内容次第でしょうが、パブコメを読む限り*6、施行日後に成立した個別契約から適用ありと考えるべきだろうと認識しています。
(施行日はまちまちなので注意) ・不競法第2条1項3号(H5~)において、デジタル空間での形態模倣行為も防止(実質的同一) (電気通信回線を通じて提供する
更新履歴 * 2023-12-29 公開 *1:施行日は、令和6(2024)年4月1日。
本条の規定に基づき、実施細則の施行日より、出願人は改正後の実施細則第36条の規定に基づき、優先権の回復を請求することができる。…実施細則の施行日より、国務院特許行政部門が電子的に送達した各種文書の送達日には実施細則第4条第7項の規定を適用する。…実施細則の施行日より、国務院特許行政部門は実施細則第9条に規定される期日に基づき関連通知と決定を行う。…実施細則の施行日より、国務院特許行政部門は出願人が提出した関連請求について、改正後の実施細則第33条第4項を適用し審査する。…実施細則の施行日より、国務院特許行政部門は改正後の実施細則第77条から第84条を適用し関連請求を審査する。
においても、施行日である2020年11月5日以降に出願された商標の権利期間は、出願日ではなく登録日から10年間となる(産業財産法第178条)、異議申立に
短答式本試験出題履歴を追加掲載 *古い年度の出題履歴を適宜削除 *2023年8月現在で、2024年度の短答式本試験時に施行確実な改正を反映(施行となる可能性は高いが、施行日未確定
それは、この判決については原審が令和元年12月16日で、改正後の特許法の施行日は令和2年4月1日でしたので、改正前の特許法が適用されていたからです。
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