特別講義法学部編 「演奏してみた」「歌ってみた」は著作権侵害? | Meiji.net(メイジネット)明治大学
https://www.meiji.net/feature/202503_02制限規定の一つである第38条第1項では「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述…ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」と規定しています。…第38条第1項は上演・演奏・上映・口述について適用されるものですが、動画サイトへの投稿は著作権法上の行為としては「公衆送信」に当たり、第38条第1項が適用
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