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※審査官が審査の事務に7年間従事した場合には、弁理士となる資格が取得できます。また、任期付職員法により採用される任期付職員の任期は5年を超えないこととされていますが、専門性や適性等を踏まえ、任期終了後に、改めて任期付職員法に基づき採用されることはあります。
平成16、17、18年度にはそれぞれ約100名が採用されています。
※2006年8月から、審査官を補佐する「審査官補」について、審査官の資格を取得するのに要する期間が短縮されました。
審査官の資格を取得するのに要する期間の改正
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