特許請求の範囲の解釈
請求項に作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定する記載がある時、その発
明の新規性、進歩性はどのように判断されるのでしょうか。特許審査基準によれ
ば、原則として、その記載は、そのような機能・特製等を有する全ての物を意味
していると解釈するとなっていて、例として、熱を遮断する層を備えた壁材が挙
げられています。
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- 個人発明家
- 米国でのクレーム
- 米国のクレーム
- 進歩性の判断
- 自然法則の利用
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