公表論点 特実
特実の公表論点のうち問題II(1)(ロ)で
・訂正の要件を満たさない旨の主張
を落としてしまいました。
3項の訂正が誤記を目的としており、無効審判の請求がされてないので
準126条5項の独立特許要件が判断される点、
刊行物Xに記載された発明により進歩性が欠如すると考えている点から
当該主張をするのだろうと思いました。
ところで、「コイイルバネ」の誤記はおいといて、
請求項1が「弾性体からなる部品を…
http://blog.livedoor.jp/otto0110/archives/65038966.html
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