「弁理士の業務」は「専門業務型裁量労働制」らしい。
どうやら「弁理士の業務」は「専門業務型裁量労働制」の対象業務らしいです。
労働基準法で裁量労働制について調べてみました。
労働基準法第三十八条の三
使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその
労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代
表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労
働者を第一号に掲げる業務に就か…
http://blog.livedoor.jp/otto0110/archives/64927664.html
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